法律令和6年4月24日

電気通信事業法の一部を改正する法律等の一部改正

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号号外第102号掲載の法律条文(法律番号不明)

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電気通信事業法の一部を改正する法律等の一部改正

令和6年4月24日|p.6

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(電気通信事業法の一部改正) 第九条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。 附則第五条第一項中「東日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次 項及び附則第九条第二項において同じ)」を、「西日本電信電話株式会社」の下に「(同法第一条の二 第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ)」を 加える。 附則第九条第一項中「承継した東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社」を「承継 した東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五 号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ)」又は西日本電信電話 株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式 会社をいう。以下同じ)」に改め、同条第二項中「日本電電」を「日本電信電話株式会社等に関す る法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社」に改める。 (日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部 改正) 第十条 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。 [附則第七条中「は」の下に「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十 五号)第一条の二第一項に規定する」を加える。 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 の一部改正) 第十一条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別 措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第一条中「日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九 年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第六条第一項にお いて同じ)」を加える。 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正) 第十二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように 改正する。 附則第三十二条第六項第二号中「日本電信電話株式会社」の下に「(日本電信電話株式会社等に関 する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をい う。附則第五十四条第一項第一号において同じ)」を加える。 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正) 第十三条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次の ように改正する。 附則第二条第一項中「以下「会社」を「(附則第八条第二項 第九条及び第十二条を除き、以下「会 社」に改める。 附則第三条第一項中「長距離会社(」の下に「(附則第八条第二項、第九条及び第十二条を除き)」 を加える。 附則第八条第二項中「会社は」を「日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規 定する日本電信電話株式会社(以下この項、次条及び附則第十二条において「会社」という。)は 「(承継会社」を「東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第 二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう)、西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会 社等の株式会社(次条及び附則第十二条において「承継会社」という)」に「新法」及び附則第二条第 二項の株式会社等に関する法律」に改める。
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電気通信事業法の一部を改正する法律等の一部改正 - 第6頁
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