法律令和6年4月24日

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第二十一号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 総務大臣 松本剛明 / 財務大臣 鈴木俊一 / 国土交通大臣 斉藤鉄夫 / 防衛大臣 木原稔

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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律

令和6年4月24日|p.6

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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 令和六年四月二十四日 内閣総理大臣 岸田 文雄 法律第二十一号 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律 (生活困窮者自立支援法の一部改正) 第一条 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。 第三条第二項第一号中「就労」の下に「及び居住」を加え、同条第三項を次のように改める。 3 この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち次に掲げるものに対 し支給する給付金をいう。 一 離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住す る住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住 宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、就職を容易にするため住居を確保する必要 があると認められるもの 二 収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困 窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借し て居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、家計を改善するため新たな住 居を確保する必要があると認められるもの(前号に掲げる者を除く) 第三条第四項中「限る)」の下に「及び特定被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十 四号)第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者をいう。以下この条及び第二十二条第三項 において同じ)」を加え、同条第五項中「に対し」を「及び特定被保護者に対し」に改め、同条第 六項中「生活困窮者一時生活支援事業」を「生活困窮者居住支援事業」に改め、同項第二号中「に 対し」を「及び特定被保護者に対し」に改め、同号ロ中「生活困窮者」の下に「又は特定被保護者」 を加える。 第四条第二項第一号及び第三項中「及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活 支援事業」を「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに」に改める。 第六条第一項中「第三条第三項に規定する」を「第三条第三項各号に掲げる」に改める。 第七条第一項中「を行う」を「並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを 行う」に改め、同条第二項中「次に掲げる」を「子どもの学習、生活支援事業及びその他の生活困 窮者の自立の促進を図るために必要な」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「及び生活困窮者 家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な」を「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活 困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必 要な体制の整備に関する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項各号に掲げる」 を「第二項に規定する」に改め、「当たっては」の下に「、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供 給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十二条各号に掲げる業務」を加え、「業務 並びに」を「業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する 児童育成支援拠点事業並びに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加え る。 4 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっ ては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う 体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。
総務大臣 松本剛明 財務大臣 鈴木俊一 国土交通大臣 斉藤鉄夫 防衛大臣 木原稔 内閣総理大臣 岸田文雄
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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律 - 第6頁
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