日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年4月24日|p.4
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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年四月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
法律第二十号
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的とする。
第一条の次に次の一条を加える。
(定義)
第一条の二 この法律において「日本電信電話株式会社」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社であって、附則第四条第一項に規定する権利及び義務を承継したものをいう。
2 この法律において「東日本電信電話株式会社」とは、次条第三項第一号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であって、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。次項において「平成九年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。
3 この法律において「西日本電信電話株式会社」とは、次条第三項第一号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であって、平成九年改正法附則第二条第一項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものをいう。