告示令和6年4月23日

関東地方整備局告示第百八十三号(道路の供用開始)

掲載日
令和6年4月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路法第十八条第二項の規定に基づき、坂東市弓田字鐘打東一一七一番六から同市弓田字猪子一二四四番二地先までの区間の道路供用開始

抽出された基本情報
省庁国土交通省関東地方整備局
件名道路法第十八条第二項の規定に基づき、坂東市弓田字鐘打東一一七一番六から同市弓田字猪子一二四四番二地先までの区間の道路供用開始

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関東地方整備局告示第百八十三号(道路の供用開始)

令和6年4月23日|p.6

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○関東地方整備局告示第百八十三号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年四月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年四月二十三日
路線名
供用
開始
の区間
図面縦覧場所
坂東市弓田字鐘打東一一七一番六から同市弓田字猪子一
関東地方整備局及び同局常
二四四番二地先まで(ただし、関係図面に表示する部分
総国道事務所
のみ)
供用開始の期日 令和六年四月二十三日
関東地方整備局長藤巻浩之
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関東地方整備局告示第百八十三号(道路の供用開始) - 第6頁
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