その他令和6年4月23日

厚木都市計画事業厚木市森の里東土地区画整理事業に係る仮換地の使用収益開始日の通知(公示送達)

掲載日
令和6年4月23日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

仮換地の使用収益開始日の通知

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厚木都市計画事業厚木市森の里東土地区画整理事業に係る仮換地の使用収益開始日の通知(公示送達)

令和6年4月23日|p.40

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公示送達
厚木都市計画事業厚木市森の里東土地区画整理 事業に係る左記の者に対する土地区画整理法(昭 和二十九年法律第百十九号)第九十九条第二項の 規定に基づく仮換地の使用収益開始日の通知につ いては、送付すべき場所を確知することができな いので、同法第百三十三条第一項及び同条第二項 において準用する同法第七十七条第五項の規定に 基づき書類の送付にかえて当該通知の内容を次の とおり公告します。
一、書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 不明
氏名 大高重太郎 外二名 氏名不明
住所 不明
氏名 杉山太郎平 杉山富士太郎 杉山好之助
二、通知の内容
土地区画整理法第九十九条第二項の規定に基 づき、厚木都市計画事業厚木市森の里東土地区 画整理事業の換地設計において定められた別紙 仮換地の使用収益開始日の通知書のとおり仮換 地の使用収益開始日を通知します。 なお、別紙は掲載を省略し、それらを厚木市 森の里東土地区画整理組合事務所の掲示板にお いて掲示します。
教示
一、この処分について不服があるときは、この処 分があったことを知った日の翌日から起算して 三箇月以内に厚木市長に審査請求することがで きます。なお、この処分があったことを知った 日の翌日から起算して三箇月以内であっても、 この処分の日の翌日から起算して一年を経過す ると審査請求することができなくなります。(審 査請求書の記載事項は行政不服審査法第十九条 に規定されています。)
二、この処分について不服があるときは、この処 分があったことを知った日の翌日から起算して 六箇月以内に厚木市森の里東土地区画整理組合 を被告として、処分の取消しの訴えを提訴する ことができます。なお、六箇月以内であっても、 処分の日から一年を経過すると取消しの訴えを 提訴することができなくなります。
三、右記一の審査請求をした場合においては、当 該審査請求に対する裁決があったことを知った 日の翌日から起算して六箇月以内に厚木市森の 里東土地区画整理組合を被告として、処分の取 消しの訴えを提訴することができます。
令和六年四月二十三日
神奈川県厚木市森の里青山一四番一二号 厚木市森の里東土地区画整理組合 理事長 西迫哲
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厚木都市計画事業厚木市森の里東土地区画整理事業に係る仮換地の使用収益開始日の通知(公示送達) - 第40頁
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