その他令和6年4月23日

仮換地指定取消及び使用収益停止の通知(中播都市計画事業駅南土地区画整理事業)

掲載日
令和6年4月23日
号種
号外
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

仮換地指定の取消し及び使用収益の停止

抽出された基本情報
発行機関姫路市

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仮換地指定取消及び使用収益停止の通知(中播都市計画事業駅南土地区画整理事業)

令和6年4月23日|p.31

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仮換地指定取消及び使用収益停止の通知
中播都市計画事業駅南土地区画整理事業(姫路駅南西地区)施行地区内のあなたが所有する宅地について、平成20年12月10日付け姫南西-第6号をもって通知した「仮換地指定通知」は、仮換設計の変更により、取消します。 なお、この取消しの効力発生の日は、令和6年5月20日とします。 また、土地区画整理法第100条第1項の規定により、下記のとおり使用し、又は収益することを停止しますので、通知します。
町字名地番地目登記地積(m²)全部または一部
南畝町
字堂ノ元
592-4宅地57.09全部
以下余白
(徴示) 1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に兵庫県知事に審査請求をすることができます。 2 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に姫路市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 3 上記1の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に姫路市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
中播都市計画事業駅南土地区画整理事業 (姫路駅南西地区) 施行者 姫路市 代表者 姫路市長 清元秀
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仮換地指定取消及び使用収益停止の通知(中播都市計画事業駅南土地区画整理事業) - 第31頁
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