警察共済組合定款の一部変更について(掛金額及び負担金額)
令和6年4月23日|p.28
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警察共済組合定款の一部変更について
警察共済組合定款の一部を次のように変更する。
令和6年3月29日
警察共済組合理事長 高綱 直良
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 変 更 後 | 変 更 前 |
(掛金額及び地方公共団体等の負担金額) 第24条 (略) 表 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に乗じる数値 | (掛金額及び地方公共団体等の負担金額) 第24条 (略) 表 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に乗じる数値 |
| 組合員の種別 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 | 組合員の種別 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 |
| 短 期 給 付 | 福 祉 事 業 | 短 期 給 付 | 福 祉 事 業 | 短 期 給 付 | 福 祉 事 業 |
| 短期分 | 介護分 | 短期分 | 介護分 | 短期分 | 介護分 | 短期分 | 介護分 |
一 般 組 合 員 短 期 組 合 員 特定警察組合員 | 1,000分の 44.89 | 1,000分の 8.68 | 1,000分の 1.32 | 1,000分の 44.89 | 1,000分の 8.68 | 1,000分の 1.32 | 一 般 組 合 員 短 期 組 合 員 特定警察組合員 | 1,000分の 40.91 | 1,000分の 8.78 | 1,000分の 1.32 | 1,000分の 40.91 | 1,000分の 8.78 | 1,000分の 1.32 |
2 (略) 3 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額(介護納付金の納付に係るものを除く。)は、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の89.78を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る任意継続掛金の額は、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の17.36を乗じて得た額とする。 4・5 (略) | 2 (略) 3 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額(介護納付金の納付に係るものを除く。)は、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の81.82を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る任意継続掛金の額は、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の17.56を乗じて得た額とする。 4・5 (略) |
附 則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第24条第1項及び第3項の規定は、令和6年4月分以後の掛金、負担金及び任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金、負担金及び任意継続掛金については、なお従前の例による。