総務省告示第百四十八号(経済センサス基礎調査規則に基づき、調査票の様式を定める件)
令和6年4月22日|p.19
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
様式第1号
・この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、報告の義務があります。
・秘密の保護には万全を期していますので、ありのままを記入してください。
・この調査票は、統計的に処理され、税務資料などに使われることはありません。
・同封の「調査票の記入のしかた」を参照して記入してください。
| 記入者連絡先 | 所属部署名 | フリガナ |
| 電話番号()-内線() | 記入者氏名 |
※ 調査票の内容について照会する場合がありますので、連絡先の記入をお願いします。
企業・団体全体の情報について確認・記入してください。
● あらかじめ印字されている内容に変更がある場合は、二重線で消して修正してください。
1 名称及び電話番号 ●法人の場合は、「正式名称」欄には 登記上の名称を記入してください。 ●屋号など通称名がある場合は、 「通称名」欄に記入してください。 | フリガナ | |
| 正式名称 | |
| 通称名 | |
| 電話番号(代表) | ( ) - |
2 所在地 ●企業・団体の本所の所在地を記入してください。 ●登記上の所在地ではなく、実際に事業を行ってい る所在地を記入してください。 ●郵便番号から町丁・字・番地・号、ビル・マンション 名、階、号室まで全て記入してください。 ●他の事業所の構内にある場合は、その事業所の名 称を「ビル・マンション名等」欄に記入してください。 | 郵便番号 | 都道府県名 | 市区町村名 |
| - | | |
| 町丁・字・番地・号 | ビル・マンション名等(階、号室まで記入してください。) |
| |
3 法人番号 ●法人番号(13桁)を記入してください。 ●法人番号については、法人番号指定通知書又は国 税庁法人番号公表サイトで確認できます。 | | 法人番号指定なし (法人番号が指定されていない場合は、 「✓」印を記入してください。) |
4 経営組織 ●該当する番号を○で囲んでください。 ●「個人経営」の場合には、事業所の雇用者の有無に よって、該当する番号を○で囲んでください。 なお、雇用者とは、個人業主に雇われて賃金や給 与を得ている者をいいます。 ●個人業主の家族でも、賃金や給与を受け取ってい る場合は、雇用者となります。 | ① 個人経営(雇用者なし) → 記入おわりです。 ② 個人経営(雇用者あり) ③ 株式会社・有限会社・相互会社 ④ 合名会社・合資会社 ⑤ 合同会社 ⑥ 会社以外の法人(公益財団・社団法人、一般財団・社団法人、学校・宗教・医療法人、協同組合、信用金庫等) |
| 5 企業・団体全体の主な事業の内容 | ●同封の「調査票の記入のしかた」を参照して、できるだけ詳しく記入してください。 |
(1) 主な事業の内容 ●企業グループ全体(連結)ではなく、企業単体 (単独)の主な事業の内容を記入してください。 | |
(2) 生産品、取扱商品又は営業種目 ●上記(1)で記入した内容について、生産品、取扱 商品又は営業種目を収入額又は販売額の多い 順に記入してください。 | ① | |
| ② | |
| ③ | |
| 6 企業・団体全体の年間総売上(収入)金額 |
(1) 消費税の税込み記入・税抜き記入の別 ●右記(2)はできる限り「1 税込み」で記入してく ださい。ただし、税込みで記入できない場合は、 「2 税抜き」で記入してください。 ●選択した記入方法を○で囲んでください。 | (2) 企業・団体全体の年間総売上(収入)金額 ●令和5年1月から12月までの1年間(この期間で記入できない場合は、令和5年を最も多く含む決算期間) の決算について記入してください。 ●企業グループ全体(連結)ではなく、企業単体(単独)の総売上(収入)金額を記入してください。 |
| ① 税込み | ② 税抜き | 十兆 | 兆 | 千億 | 百億 | 十億 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | (万円未満四捨五入) ※万円単位 |
| 0 0 0 0 円 |
| ●7欄は、4欄の回答が「2 株式会社・有限会社・相互会社」、「3 合名会社・合資会社」又は「4 合同会社」の場合のみ記入してください。 |
| 7 資本金又は出資金・基金の額 | 十兆 | 兆 | 千億 | 百億 | 十億 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | (万円未満四捨五入) ※万円単位 |
| 0 0 0 0 円 |
企業・団体調査票は記入おわりです。引き続き、事業所調査票への記入をお願いします。
総務大臣 松本剛明
〇総務省告示第百四十八号
経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第七条第二項の規定に基づき、次のように甲調査に係る調査票の様式を様式第一号から様式第三号まで及び乙調査に係る調査票の様式を
様式第四号と定め、告示する。
なお、平成三十一年総務省告示第百九十一号(経済センサス基礎調査規則に基づき、調査票の様式を定める件)は廃止する。
令和六年四月二十二日
告示