投資法人登記規則及び船舶登記規則の一部を改正する省令
令和6年4月22日|p.11
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第十二条 投資法人登記規則(平成十年法務省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| (商業登記規則の準用) |
| 第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一 |
| 条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、 |
| 第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九 |
| 条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条 |
| まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第六十一条第一項から第八項まで、第六十 |
| 五条、第六十六条、第六十八条、第七十条、第七十二条第一項第一号及び第二項、第七十四条、 |
| 第七十五条、第七十七条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十八条から第百四条まで、 |
| 第百五条の二から第百十二条まで、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、投資 |
| 法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次 |
| の各号に掲げる区分」とあるのは、「登記所」と読み替えるものとする。 |
(船舶登記規則の一部改正)
第十三条 船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| (不動産登記規則の準用) |
| 第四十九条 不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、 |
| 第三条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、 |
| 第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十 |
| 七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号ま |
| で、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及 |
| び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三 |
| 十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ⑹を除く。) 、第四十八条 |
| から第七十二条まで、第九十二条第一項、第十項、第四十六条、第百四十条及び第百四十五 |
| 十五条、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除 |
| く)、第百六十八条(第一項を除く)、第百六十九条(第一項を除く)、第百七十条、第百七 |
| 十五条、第百七十六条(第三項を除く)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第 |
| 二項第三号を除く) から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四 |
| 項、第百八十四条から第百八十八条まで、第百八十九条(第一項を除く)、第百九十条から第 |
| 百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二 |
| 百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第 |
| 一項及び第三項を除く) 及び第四節(第二百五条第一項を除く) の規定は、船舶の登記及び製 |
| 造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定は、第三十二条第一項、 |
| 第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第 |
| 百八十四条、第百八十五条第一項第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項 |