府省令令和6年4月22日

鉱害賠償登録規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第47号
省庁法務省

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鉱害賠償登録規則の一部を改正する省令

令和6年4月22日|p.9

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第八条鉱害賠償登録規則の一部改正) (鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(不動産登記規則の準用)第十六条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項並びに第二百二条第一項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第三項中「法第三百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第八条第一項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。(各種法人等登記規則の一部改正)
第九条各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則等の準用)
第五条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第一条の三から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二条並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第二項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。(特定目的会社登記規則の一部改正)
第十条特定目的会社登記規則(平成十年法務省令第三十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則の準用)
第三条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九
(不動産登記規則の準用)第十六条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条、第三十一条第三項及び第二百二条第一項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と読み替えるものとする。(各種法人等登記規則の一部改正)
第九条各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則等の準用)
第五条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第二条から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二条並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第二項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。(特定目的会社登記規則の一部改正)
第十条特定目的会社登記規則(平成十年法務省令第三十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則の準用)
第三条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条
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鉱害賠償登録規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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