供託規則及び商業登記規則の一部を改正する省令
令和6年4月22日|p.4
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て、第二百二条第二項中「法第二百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条第一項中「法第百九十九条第一項及び第二百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一条項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第二百六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十二条第三項」と読み替えるものとする。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条(供託規則の一部改正)
(供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
前
(金銭供託元帳等)
第四条金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)をもつて調製しなければならない。
[2・3略]
(保存期間)
第十条供託官は、供託に関する書類(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む。)次条及び第十二条において同じ。)及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。
[~十略]
2[略]
(供託書正本の調製等)
第十三条の二供託官は、供託書の提出があつたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。
一[略]
二当該供託書に記載された事項を当該事項の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製する副本ファイルに記録すること。
備考表中の「一」の記載は注記である。
第三条(商業登記規則の一部改正)
(商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
前
(登記簿の調製方法)
第十一条の三登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)をもつて調製するものとする。
以下同じ。)をもつて調製するものとする。
「条を加える。」
て、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、第二百三条第一項中「法第百九十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第二百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。
改
正
後
前
(金銭供託元帳等)
第四条金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。
[2・3同上]
(保存期間)
第十条供託官は、供託に関する書類(磁気ディスクをもつて調製した記録及び電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)を含む。)次条及び第十二条において同じ。)及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。
[~十同上]
2[同上]
(供託書正本の調製等)
第十三条の二[同上]
一[同上]
二当該供託書に記載された事項を磁気ディスクをもつて調製する副本ファイルに記録すること。