府省令令和6年4月22日

植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十七号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

植物防疫法施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月22日|p.17

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省令第二十七号 植物防疫法(昭和二十五年法律第一百五十一号)第十六条の二第一項及び第十六条の三第二項の規定に基づき、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年四月二十二日 農林水産大臣 坂本哲志
別表三(第三十五条の二、第三十五条の四関係)
植物又は指定物品備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一~三 (略)(略)(略)(略)
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く)、与論島(略)(略)(略)
五 (略)(略)(略)(略)
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く)、与論島(略)(略)(略)
別表四(第三十五条の二、第三十五条の五関係)
植物又は指定物品備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一・二 (略)(略)(略)(略)
三 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む)、小笠原諸島(略)(略)(略)
四・五 (略)(略)(略)(略)
別表三(第三十五条の二、第三十五条の四関係)
植物又は指定物品備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一~三 (略)(略)(略)(略)
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島(略)(略)(略)
五 (略)(略)(略)(略)
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島(略)(略)(略)
別表四(第三十五条の二、第三十五条の五関係)
植物又は指定物品備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一・二 (略)(略)(略)(略)
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む)、小笠原諸島(略)(略)(略)
四・五 (略)(略)(略)(略)
読み込み中...
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令 - 第17頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →