府省令令和6年4月22日
一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.15
号外p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 法務省
- 令番号
- 法務省令第四十八号
- 省庁
- 法務省
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人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第十一項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第九項」に準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第二条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項、第二項第一号、第四項、第七項及び第九項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第一項、第二項第一号及び第六項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第二項第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七項及び第九項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。
第十七条 一般社団法人等登記規則(平成二十年法務省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
(商業登記規則の準用)
第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除く)、第三項、第四項、第五項(第二号から第六号までを除く)、第六項、第七項及び第九項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く)、第九条の五(第四項を除く)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項及び第四項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く)、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十八条(第一項第五号を除く)、第八十一条、第八十一条の二、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百七条に規定する新設合併」と、同規則第三条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第三十四条第二項第五号中「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第一項に規定する休眠
改
正
前
人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第十一項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第九項」に準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第二条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項、第二項第一号、第四項、第七項及び第九項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第一項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第一項、第二項第一号及び第六項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第二項第一号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第七項及び第九項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第十項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。
(商業登記規則の準用)
第三条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除く)、第三項、第四項、第五項(第二号から第六号までを除く)、第六項、第七項及び第九項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く)、第九条の五(第四項を除く)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項及び第四項から第八項まで、第六十五条、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く)、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十八条(第一項第五号を除く)、第八十一条、第八十一条の二、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百七条に規定する新設合併」と、同規則第三条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第三十四条第二項第五号中「会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第一項に規定する休眠
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