府省令令和6年4月22日

限定責任信託登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第四十六号
省庁法務省

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限定責任信託登記規則の一部を改正する省令

令和6年4月22日|p.14

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第八百五十五条第一項第一号イ[同上]
第二百二条第三項法第二百十一条第三項又は第四項建設機械登記令第十四条第一項又は第二項
第二百三条第一項[同上]
備考表中の「一」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(限定責任信託登記規則の一部改正)
第十六条限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(商業登記規則の準用)
第八条商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理
(商業登記規則の準用)
第八条商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十一項から第十三項まで、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理
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限定責任信託登記規則の一部を改正する省令 - 第14頁
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