不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和6年4月22日|p.3
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○法務省令第三十二号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十二条及び第百五十条、供託法(明治三十二年法律第十五号)第二条、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十八条、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第十四条、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第二十四条並びに法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第十六条の規定に基づき、不動産登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月二十二日
不動産登記規則等の一部を改正する省令
(不動産登記規則の一部改正)
第一条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 第二章 登記記録等 |
| 第一節 登記記録 |
| (登記簿の調製方法) | | |
| 第三条の二 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 | | [条を加える。] |
| (閲覧の方法) | | (閲覧の方法) |
| 第二百二条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。 | | 第二百二条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。 |
| 2 [略] | | 2 [同上] |
| 3 登記官は、法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相互の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。 | | [項を加える。] |
| (調書等の閲覧の方法) | | (調書等の閲覧の方法) |
| 第二百二十八条 法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。 | | 第二百二十八条 法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。 |
| 2 [略] | | 2 [同上] |
| 3 筆界特定登記官は、法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。 | | [項を加える。] |
| (準用) | | (準用) |
| 第二百四十一条 第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により納付するときについて、第五条第三項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合におい | | 第二百四十一条 第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合におい |
| 改 | 正 | 前 |
| 第二章 登記記録等 |
| 第一節 登記記録 |
法務大臣 小泉龍司