府省令令和6年4月22日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十一号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月22日|p.1

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○法務省令第三十一号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月二十二日
法務大臣 小泉龍司
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
[船舶観光上陸の許可]第十三条の二 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請書は、別記第十七号の二様式による申請書一通を入国審査官に提出して行わなければならない。[2~6略]
備考表中の「」の記載は注記である。
[船舶観光上陸の許可]第十三条の二 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請書は、別記第十七号の二様式による申請書及び船舶観光上陸を希望する外国人が記載した別記第六号の七様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
[2~6同上]
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別記第六号の七様式を削る。
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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