告示令和6年4月19日

北海道開発局告示第三十七号(道路の供用開始)

掲載日
令和6年4月19日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路法第十八条第二項の規定に基づき、一般国道二百二十九号及び三百七十号の道路の供用を開始

抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
省庁北海道開発局
件名道路法第十八条第二項の規定に基づき、一般国道二百二十九号及び三百七十号の道路の供用を開始

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北海道開発局告示第三十七号(道路の供用開始)

令和6年4月19日|p.6

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○北海道開発局告示第三十七号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年四月十九日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十九日 北海道開発局長柿崎恒美
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
北海道開発局及び同局函館 開発建設部
二百二十九号北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌国有林渡島檜山森林 及び三百七十計画区渡島森林管理署五〇四七林班ろ小班地内
供用開始の期日令和六年四月十九日
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北海道開発局告示第三十七号(道路の供用開始) - 第6頁
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