告示令和6年4月19日

環境省告示第四十号(ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部改正)

掲載日
令和6年4月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第四十号(ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部改正)

令和6年4月19日|p.5

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○環境省告示第四十号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第三条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成二十八年七月環境省告示第七十三号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 令和六年四月十九日 環境大臣 伊藤信太郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第三条の規定に基づきポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令に規定するポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法は、ポリ塩化ビフェニルが封入された製品について、当該製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油をポリ塩化ビフェニルを含まない油に入れ替えた上で、当該製品を使用したまま一定期間電圧を加えて洗浄し、ポリ塩化ビフェニルを適切に除去する方法(生活環境保全上の支障を生じるおそれのないものと認められる方法に限る。)とする。(新規)
一 ポリ塩化ビフェニルが封入された製品について、当該製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油をポリ塩化ビフェニ
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環境省告示第四十号(ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法の一部改正) - 第5頁
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