告示令和6年4月19日

農林水産省告示第八百四十七号(漁業災害補償法施行令第六条第一号の規定に基づき農林水産大臣が指定する湖沼を指定する等の件の一部改正)

掲載日
令和6年4月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八百四十七号(漁業災害補償法施行令第六条第一号の規定に基づき農林水産大臣が指定する湖沼を指定する等の件の一部改正)

令和6年4月19日|p.5

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○農林水産省告示第八百四十七号 漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十四年九月三十日農林水産省告示第五百三十八号、漁業災害補償法施行令第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が指定する湖沼を指定する等の件」の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和六年四月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
漁業災害補償法施行令第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が指定する湖沼は、サロコ湖、能取湖、網走湖、風蓮湖、厚岸湖、十三湖、小川原湖、加茂湖、浜名湖及び琵琶湖とする。
漁業災害補償法施行令第六条第一号(同令第二十二条の五において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が指定する湖沼は、サロマ湖、能取湖、網走湖、風蓮湖、厚岸湖、十三湖、小川原湖、加茂湖及び浜名湖とする。
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農林水産省告示第八百四十七号(漁業災害補償法施行令第六条第一号の規定に基づき農林水産大臣が指定する湖沼を指定する等の件の一部改正) - 第5頁
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