告示令和6年4月19日
農林水産省告示第八百三十一号(16件)
掲載日
令和6年4月19日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
本紙p.3-p.5
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○農林水産省告示第八百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県雲南市吉田町川手
字土井五四二、五四三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字土井五四二・五四三(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 群馬県安中市松井田町
新堀字西城一〇五〇の一、字湯沢一〇五六の
二、西上秋間字社組二四一一、二四一九、二
四二〇の一、高崎市上里見町字上神三七―三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
字西城一〇五〇の一、字湯沢一〇五六
の二、字社組二四一一、字上神三七―三
(2) その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市城崎町来日
字昆場一三三七、字奥山一三四五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 三重県津市美杉町下多気
字中田三二四〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を三
重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字豊岡一六の一(次の図に示す部分に限る。)
七指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県酒田市下青沢字六助一四三の三、一四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川一一七一、一一七三の一、一一八一から一一八三まで、一一八七、一一八八の一から一一八八の四まで、一一八九から一一九九まで、一一九二の一、一一九二の二、一一九七から一二〇〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
中川一一七一・一一八二・一一八七・一一八八の一から一一八八の三まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県大洲市田処乙一三四六の一、乙一三四七、乙一三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
田処乙一三四六の一・乙一三四七・乙一三四八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村北矢部字茗荷尾井手口一〇四六、一〇五〇の一、一〇五一、字大道一〇五九の三、一〇六六、一〇六七、字大木元一一一・一一一四の一、字泰六迫二四九一の一・二五〇二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、二四九六の一、二五〇一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所新潟県十日町市松之山天水越字滝ノ前四九一二の一、四九一二の二、四九一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福島県筑紫野市大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字豊岡一六の一(次の図に示す部分に限る。)
七指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県酒田市下青沢字六助一四三の三、一四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川一一七一、一一七三の一、一一八一から一一八三まで、一一八七、一一八八の一から一一八八の四まで、一一八九から一一九九まで、一一九二の一、一一九二の二、一一九七から一二〇〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
中川一一七一・一一八二・一一八七・一一八八の一から一一八八の三まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県大洲市田処乙一三四六の一、乙一三四七、乙一三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
田処乙一三四六の一・乙一三四七・乙一三四八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村北矢部字茗荷尾井手口一〇四六、一〇五〇の一、一〇五一、字大道一〇五九の三、一〇六六、一〇六七、字大木元一一一・一一一四の一、字泰六迫二四九一の一・二五〇二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、二四九六の一、二五〇一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所新潟県十日町市松之山天水越字滝ノ前四九一二の一、四九一二の二、四九一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福島県筑紫野市大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字豊岡一六の一(次の図に示す部分に限る。)
七指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県酒田市下青沢字六助一四三の三、一四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川一一七一、一一七三の一、一一八一から一一八三まで、一一八七、一一八八の一から一一八八の四まで、一一八九から一一九九まで、一一九二の一、一一九二の二、一一九七から一二〇〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
中川一一七一・一一八二・一一八七・一一八八の一から一一八八の三まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県大洲市田処乙一三四六の一、乙一三四七、乙一三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
田処乙一三四六の一・乙一三四七・乙一三四八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村北矢部字茗荷尾井手口一〇四六、一〇五〇の一、一〇五一、字大道一〇五九の三、一〇六六、一〇六七、字大木元一一一・一一一四の一、字泰六迫二四九一の一・二五〇二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、二四九六の一、二五〇一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所新潟県十日町市松之山天水越字滝ノ前四九一二の一、四九一二の二、四九一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福島県筑紫野市大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字豊岡一六の一(次の図に示す部分に限る。)
七指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県酒田市下青沢字六助一四三の三、一四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川一一七一、一一七三の一、一一八一から一一八三まで、一一八七、一一八八の一から一一八八の四まで、一一八九から一一九九まで、一一九二の一、一一九二の二、一一九七から一二〇〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
中川一一七一・一一八二・一一八七・一一八八の一から一一八八の三まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県大洲市田処乙一三四六の一、乙一三四七、乙一三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
田処乙一三四六の一・乙一三四七・乙一三四八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村北矢部字茗荷尾井手口一〇四六、一〇五〇の一、一〇五一、字大道一〇五九の三、一〇六六、一〇六七、字大木元一一一・一一一四の一、字泰六迫二四九一の一・二五〇二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、二四九六の一、二五〇一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所新潟県十日町市松之山天水越字滝ノ前四九一二の一、四九一二の二、四九一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福島県筑紫野市大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字豊岡一六の一(次の図に示す部分に限る。)
七指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県酒田市下青沢字六助一四三の三、一四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川一一七一、一一七三の一、一一八一から一一八三まで、一一八七、一一八八の一から一一八八の四まで、一一八九から一一九九まで、一一九二の一、一一九二の二、一一九七から一二〇〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
中川一一七一・一一八二・一一八七・一一八八の一から一一八八の三まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県大洲市田処乙一三四六の一、乙一三四七、乙一三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
田処乙一三四六の一・乙一三四七・乙一三四八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村北矢部字茗荷尾井手口一〇四六、一〇五〇の一、一〇五一、字大道一〇五九の三、一〇六六、一〇六七、字大木元一一一・一一一四の一、字泰六迫二四九一の一・二五〇二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、二四九六の一、二五〇一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所新潟県十日町市松之山天水越字滝ノ前四九一二の一、四九一二の二、四九一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福島県筑紫野市大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字豊岡一六の一(次の図に示す部分に限る。)
七指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県酒田市下青沢字六助一四三の三、一四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川一一七一、一一七三の一、一一八一から一一八三まで、一一八七、一一八八の一から一一八八の四まで、一一八九から一一九九まで、一一九二の一、一一九二の二、一一九七から一二〇〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
中川一一七一・一一八二・一一八七・一一八八の一から一一八八の三まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県大洲市田処乙一三四六の一、乙一三四七、乙一三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
田処乙一三四六の一・乙一三四七・乙一三四八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村北矢部字茗荷尾井手口一〇四六、一〇五〇の一、一〇五一、字大道一〇五九の三、一〇六六、一〇六七、字大木元一一一・一一一四の一、字泰六迫二四九一の一・二五〇二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、二四九六の一、二五〇一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所新潟県十日町市松之山天水越字滝ノ前四九一二の一、四九一二の二、四九一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福島県筑紫野市大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所北海道虻田郡留寿都村字豊岡一六の一(次の図に示す部分に限る。)
七指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び留寿都村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所山形県酒田市下青沢字六助一四三の三、一四五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川一一七一、一一七三の一、一一八一から一一八三まで、一一八七、一一八八の一から一一八八の四まで、一一八九から一一九九まで、一一九二の一、一一九二の二、一一九七から一二〇〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
中川一一七一・一一八二・一一八七・一一八八の一から一一八八の三まで(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県大洲市田処乙一三四六の一、乙一三四七、乙一三四八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
田処乙一三四六の一・乙一三四七・乙一三四八の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村北矢部字茗荷尾井手口一〇四六、一〇五〇の一、一〇五一、字大道一〇五九の三、一〇六六、一〇六七、字大木元一一一・一一一四の一、字泰六迫二四九一の一・二五〇二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、二四九六の一、二五〇一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所新潟県十日町市松之山天水越字滝ノ前四九一二の一、四九一二の二、四九一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所福島県筑紫野市大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字山家一一六七の二・一一七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県田川郡添田町大字落合字戸切手三二五九・三二八五(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ーは、省略し、その関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県八女市矢部村矢部字惣実三八四〇の一、三八四〇の二、三八四二の一、三八四三の二、三八四三の三、三八四四の一、三八四四の二、三八四五の一、三八四五の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦字内山ノ上八九八の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇内山ノ上八九八の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図ー及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月十九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県八女市矢部村矢部字真角二八八七の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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