府省令令和6年4月19日

公的個人認証事務の廃止に伴う法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関情報通信省
令番号情報通信省令第二十二号
省庁情報通信省

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公的個人認証事務の廃止に伴う法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月19日|p.2

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○情報通信省令第二十二号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第六十号)の規定により、公的個人認証事務の廃止に伴う改正後の措置に関し、必要な事項を次のように定める。
令和六年四月十八日
公的個人認証事務の廃止に伴う法律施行規則(令和六年総務省令第百号)第一条の二の二第一号中「電子証明書の有効期限の期間(令和四年十月一日以後に発行されたものに限る。)」を「令和六年六月一日迄とする。」と改める。
第十六条ただし書中、「第三十条の七」を「第三十条の七第五項」に改める。
附則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第六十号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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公的個人認証事務の廃止に伴う法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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