その他令和6年4月19日

地域再生法の一部を改正する法律のあらまし

掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.2
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地域再生法の一部を改正する法律のあらまし

令和6年4月19日|p.1-2

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本号で公布された 法令のあらまし
◇地域再生法の一部を改正する法律(法律第一七 号)(内閣府本府)
1 地域再生計画の記載事項の拡充 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に ついて、これと併せて行う事業で、特定業務施 設の従業員の児童に係る児童福祉施設であって 内閣府令で定めるもの(3において「特定業務 児童福祉施設」という。)等を整備する事業を含 むこととした。(第五条第四項第五号関係)
2 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う 事業に係る地方債の特例 認定地方公共団体が、第五条第四項第一号イ に係る部分に限る。)に規定する事業のうち、ま ち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うもの に係る施設であって、地方自治法に規定する公 の施設であるものの整備に関する助成を行おう とする場合においては、当該助成に要する経費 は、地方財政法第五条第五号に規定する経費と みなすこととした。(第一三条の二関係)
3 認定事業者に対する地方税の課税免除等に伴 う措置 特定業務施設を新設等した認定事業者につい て、地方公共団体が、特定業務施設に係る特定 業務児童福祉施設の用に供する建物等に対する 地方税の課税免除等をした場合における措置を 定めることとした。(第一七条の六関係)
4 地域住宅団地再生事業計画の記載事項の追加 等 (一) 地域住宅団地再生事業計画に記載する事項 として、地域住宅団地再生区域への移住を希 望する者の来訪等を促進するために認定市町 村が講ずべき施策に関する事項を追加するこ ととした。(第一七条の三六第四項第六号関 係)
(二) 住居専用地域建築物整備促進事業に係る建 築物について講ずる住居専用地域の指定の目 的に適合させるために必要な措置の内容が定 まっている場合にあっては、当該措置に関す る事項を地域住宅団地再生事業計画に記載す ることができることとし、期日等を公告して 利害関係を有する者の意見を聴取し、かつ、 建築審査会の同意を得て当該事項が記載され た地域住宅団地再生事業計画が公表されたと きは、建築基準法第四八条第一五項の規定は、 適用しないこととした。(第一七条の三六第五 項第一号、第七項及び第八項並びに第一七条 の四○第二項関係)
(三) 特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進 事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計 画に記載することができることとし、公告等 を経て当該事項が記載された地域住宅団地再 生事業計画が公表されたときは、当該事項に 係る建築物の部分について、特定行政庁が認 める場合には、建築基準法第五二条第六項の 規定を適用することとした。(第一七条の三六 第五項第五号、第一三項及び第一四項並びに 第一七条の四三関係)
(四) 特定区域学校用途変更特定建築物整備促進 事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計 画に記載することができることとし、公告等 を経て当該事項が記載された地域住宅団地再 生事業計画が公表されたときは、当該事項に 係る建築物について、特定行政庁が認める場 合には、建築基準法第五五条第四項の規定を 適用することとした。(第一七条の三六第五項 第六号、第一三項及び第一四項並びに第一七 条の四四関係)
(五) 特定区域学校用途変更特定施設運営事業に 関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記 載することができることとし、当該事項が記 載された地域住宅団地再生事業計画が公表さ れたときは、当該事項に係る地域再生推進法 人は、当該事項に係る特定建築物等を使用す ることができること等とした。(第一七条の三 六第五項第七号及び第一七条の四五関係)
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