脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
令和6年4月19日|p.13
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(独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)
第七条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正す
る。
第三条中「整理等」を「整理、地域生物多様性増進活動の促進等」に改める。
第十条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 地域生物多様性増進活動(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関す
る法律(令和六年法律第十八号。第十八条第一項第三号において「地域生物多様性増進法」と
いう。)第二条第三項に規定する地域生物多様性増進活動をいう。)の促進に必要な情報の収集、
整理、分析及び提供並びに同法第十四条に規定する事務を行うこと。
第十八条第一項第三号中「前号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次
に次の一号を加える。
三 第十条第一項第十三号に掲げる業務(地域生物多様性増進法第十四条に規定する事務に限
る。)及びこれに附帯する業務に関する事項については、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境
大臣
附則第七条第三項中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第一項第四号」に改め、同条第四項
中「第十八条第一項第三号の」を「第十八条第一項第四号の」に改める。
附則第十七条第二項中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第一項第四号」に改める。
(都市緑地法の一部改正)
第八条 都市緑地法の一部を次のように改正する。
第八十七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 緑地確保指針は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和
六年法律第十八号)第八条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならな
い。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正
する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
政
令
御名 御璽
令和六年四月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第七十一号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一
部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正
する法律の施行期日は、令和七年四月一日とする。
総務大臣 松本 剛明
法務大臣 小泉 龍司
財務大臣臨時代理
国務大臣 松本 剛明
経済産業大臣 齋藤 健
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
内閣総理大臣 岸田 文雄
御名 御
令和六年四月十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第七十二号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一
部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政
令を制定する。
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)の一
部を次のように改正する。
第二条第一項中「同法第六条第一項第四号」を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三
十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号」に改め、「同条第二項第一号中「昭和二十五年政令
第三百三十八号」を削り、「第十一条第一項」を「第七条第一項」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 (エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)
法第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切
壁又は戸(ふすま、障子の他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって
常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計が当該階又は
その一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートルである
こととする。
第四条及び第五条を削る。
第六条第一項中「第十八条第一号」を「第二十条第一号」に改め、同条第二項中「第十八条第二
号」を「第二十条第二号」に改め、同条第三項中「第十八条第三号」を「第二十条第三号」に改め、
同条を第四条とする。
第七条及び第八条を削る。
第九条第一項中「第二十八条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条第二項中「第二十八
条第二項」を「第二十一条第二項」に改め、同条を第五条とする。
第十条第一項中「第三十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第二項中「第三十一
条第十一項」を「第二十四条第二項」に改め、「同条を第六条とする」。
第十一条第一項中「第四十条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二項中「第四十条
第二項」を「第三十五条第二項」に改め、「同条を第七条とする」。
第十二条中「第四十八条第一項」を「第四十条第一項」に、「第八十一条第二項」を「第五十三条
第二項」に改め、同条を第八条とする。
附則第二条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。