政令令和6年4月19日
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
号外p.2-p.3
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 政令第172号
- 発令機関
- 国土交通省
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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和6年4月19日|p.2-3
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(六)特定区域都市公園活用生活利便確保事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、都市公園の公園管理者の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法の許可の申請があった場合において、当該都市公園の公園管理者は、当該許可を与えること等とした。(第一七条の三六第五項第八号及び第一六項並びに第一七条の四六関係)
(七)住宅団地再生家用有償旅客運送に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載することができることとし、国土交通大臣の同意を得て当該事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る実施主体は、道路運送法の登録を受けたもの等とみなすこととした。(第一七条の三六第五項第一六号及び第二七項並びに第一七条の五三関係)
(八)地域再生推進法人は、認定市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案をすることができることとし、認定市町村は、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をする必要があるかどうかの判断等をしなければならないこととした。(第一七条の三七・第一七条の三九関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
◇地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(法律第一一八号)(環境省)
1 目的
この法律は、生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物の多様性の損失が続いている状況に鑑み、この状況を改善する地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
この法律における「生物の多様性」、「生物の多様性の増進」、「地域生物多様性増進活動」及び「連携地域生物多様性増進活動」を定義することとした。(第二条関係)
3 基本理念
生物の多様性の増進は、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であることを踏まえ、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体の密接な連携の下に行われなければならないものとすることとした。(第三条関係)
4 基本方針
主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとした。(第八条関係)
5 増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定等
(一)地域生物多様性増進活動を行おうとする者(連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。)は、単独で又は共同して、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下「増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第九条関係)
(二)連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画(以下「連携増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。第一一条関係)
(三)主務大臣は、認定等に関する事務の一部を、独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとすることとした。(第一四条関係)
(四)増進活動実施計画の認定を受けた者又は連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)及び当該連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者(市町村と連携して連携地域生物多様性増進活動を行う者をいう。以下「認定連携活動実施者」という。)が認定を受けた増進活動実施計画又は認定を受けた連携増進活動実施計画(以下「認定連携増進活動実施計画」という。)に従って行う行為について、自然公園法、自然環境保全法その他の関係法律に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第一五条~第二一条関係)
6 生物多様性維持協定
(一)認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者及びその認定連携増進活動実施計画に係る区域(海域を除き、生物の多様性が維持されている区域に限る。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と協定(以下「生物多様性維持協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができることとした。(第二二条関係)
(二)認定連携市町村による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定の目的となる土地の区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があることとした。(第二六条関係)
7 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置
生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進、地域生物多様性増進活動支援センター等について所要の規定を整備することとした。(第二七条及び第二八条関係)
8 附則
(一)地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律を廃止し、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条関係)
(二)この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
◇脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一七一号)(国土交通省)
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六九号)の施行期日は、令和七年四月一日とすることとした。
◇脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一七二号)(国土交通省)
一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部改正関係
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第一条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積の合計が一〇平方メートルであることとした。(第三条関係)
二 建築基準法施行令の一部改正関係
1 地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物
建築基準法第二〇条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物等とすることとした。(第三六条の二第二号及び第四号ロ関係)
(一)地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であって、高さが一六メートルを超えるもの
(二)木造、組積造、補強コンクリートブロック造又は鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物等であって、高さが一六メートルを超えるもの
法
地域再生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年四月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄
法律第十七号
地域再生法の一部を改正する法律
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「一の交付等」[第十三条]を「第十三条・第十三条の二」を「第十三条の三」に、「地方債」を「特定地域再生事業に係る地方債」に、「第十七条の五十三」を「第十七条の六十三」に、「第十七条の五十四・第十七条の五十五」を「第十七条の六十二・第十七条の六十三」に、「第十七条の五十六・第十七条の五十八」を「第十七条の六十四・第十七条の六十六」に、「第十七条の五十九」を「第十七条の六十七」に、「第十七条の六十・第十七条の六十二」を「第十七条の六十八・第十七条の七十」に改める。
第五条第四項第二号中「第十三条の三」を「第十三条の三」に改め、同項第五号中「事業(一の下に「これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の寄宿舎、社宅その他の福利厚生施設であって内閣府令で定めるもの又は当該従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(第十七条の六において「特定業務児童福祉施設」という。)を整備する事業を含む)」を加え、同項第十一号中「当該区域の」を「当該地域住宅団地再生区域の」に改め、同項第十二号中「第十七条の五十四第三項第二号及び第十七条の五十五」を「第十七条の六十二第三項第二号及び第十七条の六十三」に、「第十七条の五十七第一項」を「第十七条の六十二第一項」に改め、同項第十四号中「第十七条の五十九第一項」を「第十七条の六十七第一項」に改め、同項第十五号中「第十七条の六十」を「第十七条の六十八」に改め、「単に」を削り、同項第十六号中「第十七条の六十二」を「第十七条の六十九」に改め、同項第十七号中「第十七条の六十二」を「第十七条の七十」に改める。
第五章第一節の節名を次のように改める。
第一節 まち・ひと・しごと創生交付金
第十三条に見出しとして「まち・ひと・しごと創生交付金の交付等」を付し、同条第一項中「次項」の下に「及び次条」を加える。
第五章第二節中第十三条の二を第十三条の三とする。
第五章第一節中第十三条の次に次の一条を加える。(まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例)
第十三条の二 認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された第五条第四項第一号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設であるもの(同法第二百四十四条の二第一項に規定する条例で当該公の施設の設置及びその管理に関する事項が定められると見込まれるものを含む。)の整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
土交通大臣が定める基準に適合する建築物を追加することとした。(第六七条第一項ただし書関係)
6 確認等を要する建築設備
建築基準法第八七条の四の規定により政令で指定する建築設備から、使用頻度が低く劣化が生じにくいこと等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターを除くこととした。(第一四六条第一項第一号関係)
7 建築基準法第九七条の二第一項又は第二項の規定により市町村に置く建築主事等の事務は、建築基準法第九七条の二第一項又は第二項の規定により市町村に置く建築主事等の権限に属する事務は、同法の規定により建築主事等の権限に属するものとされている事務のうち、次の(一)又は(二)に掲げる建築物等に係る事務とすることとした。(第一四八条第一項関係)(一)建築基準法第六条第一項第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの等を除く。)(二)建築基準法第六条第一項第三号に掲げる建築物
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