告示令和6年4月19日

放送受信契約の種別、受信料額及び支払方法に関する告示

掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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放送受信契約の種別、受信料額及び支払方法に関する告示

令和6年4月19日|p.48

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別表第2 契約種別
地上契約地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
衛星契約衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
特別契約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
別表第3 受信料額(消費税込額)
契約種別月額6か月前払額12か月前払額
地上契約1,100円6,309円12,276円
衛星契約1,950円11,186円21,765円
特別契約860円4,934円9,599円
別表第4 受信料額(沖縄県)(消費税込額)
契約種別月額6か月前払額12か月前払額
地上契約965円5,539円10,778円
衛星契約1,815円10,416円20,267円
別表第5 多数契約一括支払における割引額(消費税込額)
契約種別ごとの契約件数契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額
衛星契約特別契約
10件以上300円90円
衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約又は特別契約の契約件数が9件である場合は、その衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。
なお、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が7件、8件若しくは9件である場合、又は特別契約の契約件数が8件若しくは9件である場合は、衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。(契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約又は特別契約については、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用する場合の減額後の受信料額を用いる。)
別表第6 支払方法
口座振替協会の指定する金融機関に設定する預金口座等から、協会の指定日に自動振替によって行う支払
クレジットカード等継続払協会の指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行う支払
継続振込協会の指定する金融機関、郵便局又はコンビニエンスストア等において、協会が定期的に送付する払込用紙(電磁的方法により提供される場合を含む)を用いて、協会の指定する支払期日までに継続して払込むことによって行う支払
その他の支払方法協会の指定する金融機関等を通じて又は協会の指定する場所で行う支払
重度の障害により継続振込による支払が困難な者等、別に定める要件を備えた放送受信契約者の住所又はその者があらかじめ放送局に申し出た場所で行う支払
別表第7 団体一括支払における割引額(消費税込額)
契約種別割引額
衛星契約
特別契約
すべての契約件数を対象に、契約件数1件あたり 月額 180円
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放送受信契約の種別、受信料額及び支払方法に関する告示 - 第48頁
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