日本放送協会令和6年度収支予算の告示
令和6年4月19日|p.46
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告示第号
告示事項
日本放送協会令和6年度収支予算について
放送法(昭和25年法律第132号)第70条第2項の規定に基づき、令和6年3月29日国会において承認された日本放送協会令和6年度収支予算は、次のとおりである。
令和6年4月19日
総務省
予算総則
第1条 日本放送協会(以下、「協会」という。)の令和6年度収支予算の収入及び支出を別表第1収支予算書のとおり定める。
第2条 放送の受信についての契約を締結した者から徴収する受信料の額は、別表第2に掲げる契約種別に応じ、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、沖縄県の区域において徴収する受信料の額は、特別契約を除き、特例措置として、別表第4に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表第5に定める契約を合わせて10件以上締結した者が、別表第6に掲げる支払方法のうち、口座振替、継続振込又はその他の支払方法のうち協会の指定する方法により一括して支払う場合は、前項に定める受信料の額から別表第5に掲げる額を減ずることとする。ただし、次項の規定による場合を除く。また、第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、対象となる契約を締結した者が支払う場合は、前項に定める受信料の額からその半額を減じ、さらに別表第5に掲げる額を減ずることとする。
3 第1項の規定にかかわらず、協会が定める要件を備えた団体の構成員で別表第7に定める契約を締結した者が15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、別表第6に掲げる支払方法のうち、口座振替又は継続振込により一括して支払う場合は、第1項に定める受信料の額から別表第7に掲げる額を減ずることとする。ただし、第5項の規定による場合を除く。また、次項の規定を重ねて適用し、対象となる契約を締結した者が代表者を通じて支払う場合は、第1項に定める受信料の額からその半額を減じ、さらに別表第7に掲げる額を減ずることとする。
4 第1項の規定にかかわらず、住居での放送の受信についての契約を締結している者が、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込により支払う場合で、その放送受信契約者又はその者と生計をともにする者が別の住居での放送の受信についての契約を締結し、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込により支払う場合は、当該契約について、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
5 第1項の規定にかかわらず、事業所など住居以外の場所での放送の受信について、同一敷地内で必要なすべてかつ2件以上の契約を締結し、一括して支払う場合は、契約のうち1件を除外した残りのそれぞれについて、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
第3条 本予算は、この予算の各項に定めた目的以外にこれを使用することができない。
第4条 本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得ない場合に限り、経営委員会の議決を経て、各項目において、相互に流用することができる。ただし、給与については、退職手当・厚生費と相互に流用する場合を除いては、他の項と相互に流用することができない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、経済情勢の予見できない変動に伴い、本予算における給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に比して、著しく均衡を欠くこととなった場合に、事業計画の実施を妨げない範囲において給与の改定を行うとき、及び想定し得ない業務の発生により、給与又は他の項の支出がやむを得ず予算額に比し増加するときに限り、経営委員会の議決を経て、給与と他の項の間で相互に流用することができる。
第5条 本予算中、資本支出において年度内に支出を終わらないときは、同一計画事項の支出に充てるため、予算の残額を翌年度に繰り越すことができる。
2 前年度予算総則第5条による繰越額は、本年度において、同一計画事項に限り使用することができる。