地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設の整備に関する省令の一部を改正する省令
令和6年4月19日|p.16
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八 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第六条の三第九項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第十項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第十二項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの
九 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)
十 前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設
(実施状況の報告)
第三十六条 [略]
2 前項の実施状況報告書には、特定業務施設の整備を行ったことを証する書類(特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。)及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用させる従業員であること又は他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(移転型事業を行った場合にあっては、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に特定集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を含む。)を添付しなければならない。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(実施状況の報告)
第三十六条 [同上]
2 前項の実施状況報告書には、特定業務施設の整備を行ったことを証する書類及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(移転型事業を行った場合にあっては、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に特定集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を含む。)を添付しなければならない。
別記様式第三を次のように改める。
別記様式第3(第14条関係)
受領証
法人の名称及び代表者の氏名 殿
地方公共団体の長の氏名
地域再生法第13条の3に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附として、下記の寄附を受領したことを証明する。
記
1. 事業の名称
2. 寄附年月日 年 月 日
3. 寄附金額 円
注 必要に応じて、上記の寄附を充当するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の詳細を本受領証に追記するようにしてください。
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
年 月 日