府省令令和6年4月19日

地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四十三号
省庁総務省

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地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令

令和6年4月19日|p.27

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○総務省令第四十三号 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定に基づき、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定 める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年四月十九日 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合)(法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合)
第二条 法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。第二条 法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 事業税 公示日から令和八年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合一 事業税 公示日から令和八年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[三・三略][三・三同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この省令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
総務大臣 松本剛明
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地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令 - 第27頁
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