地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年4月19日|p.15
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府
令
○内閣府令第五十六号
地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、並びに地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第五号の規定に基づき、及び同法を実施するため、地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年四月十九日
地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。
| 改 | 正 | 後 |
(法第五条第四項第五号の内閣府令で定め る業務施設等) | 第八条 [略] | (法第五条第四項第五号の内閣府令で定め る業務施設) | 第八条 [同上] |
| 改 | 正 | 前 |
2 法第五条第四項第五号の内閣府令で定<br/>る福利厚生施設(第三十六条第二項におい<br/>て「特定業務福利厚生施設」という。)は、<br/>地方活力向上地域等特定業務施設整備事業<br/>を行う事業者の従業員のために使用される<br/>施設であって、次の各号のいずれかに該当<br/>するものとする。<br/>一 寄宿舎<br/>二 社宅<br/>三 寮
四 前三号に掲げる施設と併せて整備され<br/>る売店、体育館その他の福利厚生施設
3 法第五条第四項第五号の内閣府令で定<br/>る児童福祉施設(第三十六条第二項におい<br/>て「特定業務児童福祉施設」という。)は、<br/>地方活力向上地域等特定業務施設整備事業<br/>を行う事業者の従業員に係る保育所<br/>その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係<br/>る特定業務施設において常時雇用する従業<br/>員の児童のために使用されることが目的と<br/>されているものに限る。)であって、次の各<br/>号のいずれかに該当するものとする。<br/>一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六<br/>十四号)第六条の三第二項に規定する放<br/>課後児童健全育成事業を行う施設<br/>二 児童福祉法第六条の三第七項に規定す<br/>る一時預かり事業を行う施設<br/>三 児童福祉法第六条の三第九項に規定す<br/>る家庭的保育事業を行う施設(同項第一<br/>号に規定する家庭的保育者の居宅を除<br/>く。)<br/>四 児童福祉法第六条の三第十項に規定す<br/>る小規模保育事業を行う施設<br/>五 児童福祉法第六条の三第十二項に規定<br/>する事業所内保育事業を行う施設(同項<br/>第一号ハに掲げる施設を除く。)<br/>六 児童福祉法第六条の三第十三項に規定<br/>する病児保育事業を行う施設<br/>七 児童福祉法第三十九条第一項に規定す<br/>る保育所
[項を加える。]
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