地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年4月19日|p.12
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(地域生物多様性増進活動支援センター等)
第二十八条 地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を促進する国の取組と相まって、効果的に地
域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する
土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様性増進活動に対
して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん並びに生物の多様性
の増進に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに助言
を行う拠点(次項において「地域生物多様性増進活動支援センター」という。)としての機能を担う
体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
2 国、地方公共団体及び地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者は、地域生物
多様性増進活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図り
ながら協力するよう努めるものとする。
第四章 雑則
(関連する施策との連携)
第二十九条 国及び地方公共団体は、地域生物多様性増進活動に関する施策の推進に当たっては、地
球温暖化の防止を図るための施策、気候変動適応に関する施策、循環型社会の形成に関する施策、
防災に関する施策、水循環に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとす
る。
(科学的知見の充実のための措置)
第三十条 国は、生物の多様性の増進に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収
集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるものとする。
(国際協力の推進)
第三十一条 国は、地域における生物の多様性の確保に関する国際的な連携の確保その他の生物の多
様性の増進に関する国際協力を推進するよう努めるものとする。
(事業者及び国民の理解の増進等)
第三十二条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、地域生物多様性増進活動に関し、広く事業者及
び国民の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、地域生物多様性増進活動に対して協力をし
ようとする者の活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、事業者及び国民の理解の増進等に資するため、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計
画の実施による我が国における生物の多様性の状況の推移をより的確に把握し、及び評価する手法
を開発するよう努めるものとする。
3 地方公共団体は、第一項の国の施策と相まって、地域生物多様性増進活動に関する事業者及び住
民の関心を高め、その理解と協力を得るために必要な施策を推進するよう努めるものとする。
(関係行政機関等の協力)
第三十三条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関
の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求
めることができる。
(報告の徴収)
第三十四条 主務大臣は、認定増進活動実施者又は認定連携活動実施者に対し、認定増進活動実施計
画又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、認定連携市町村に対し、認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求め
ることができる。
(主務大臣等)
(主務省令への委任)
第三十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関
し必要な事項は、主務省令で定める。
第五章 罰則
第三十七条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行
為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
同項の刑を科する。
3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行
為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す
る法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の
廃止)
第二条 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法
律(平成二十二年法律第七十二号)は、廃止する。
(地域に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の地域における多様な主体の連携による生
物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第一項の規定により作成されている同
項に規定する地域連携保全活動計画については、この法律の施行の日(次条第三項において「施行
日」という。)から起算して三年を経過する日又は当該地域連携保全活動計画の計画期間の末日のい
ずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
(準備行為)
第四条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第八条第一項から第四項までの規定の例により、
地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定めることができる。
2 主務大臣は、前項の基本的な方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された地域生物多様性増進活動の促進に関
する基本的な方針は、施行日において第八条第一項の規定により定められ、同条第五項の規定によ
り公表されたものとみなす。
(政令への委任)
第五条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
[検討]
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要がある
と認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
のとする。