法律令和6年4月19日

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第十八号

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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

令和6年4月19日|p.7

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(提案に対する認定市町村の判断等) 第十七条の三十八 認定市町村は、提案が行われたときは、遅滞なく、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画(提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することをなる地域住宅団地再生事業計画をいう。次条において同じ)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。 (提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置) 第十七条の三十九 認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。 第三十八条中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。 第三十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改める。 第四十条中「第十七条の五十二」を「第十七条の五十九」に、「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。 第四十一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき」に改める。 別表中〔平成十九年法律第五十九号〕を削る。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(一の交付等〔第十三条〕を〔第十三条の二〕に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「地方債」を「特定地域再生事業に係る地方債」に改める部分に限る)、第五条第四項第二号の改正規定、同項第五号の規定、第五章第一節の節名の改正規定、第十三条の改正規定、同章第二節中第十三条の二を第十三条の三とする改正規定、同章第一節中第十三条の次に一条を加える改正規定、同章第五節の節名の改正規定、第十七条の改正規定、第十七条の二第三項第二号の改正規定及び第十七条の六の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (登録免許税法の一部改正) 第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 第三十四条の五の次に次の一条を加える。 (公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い) 第三十四条の六 地域再生法(平成十七年法律第二百二十四号)第十七条の三十六第一項(地域住宅団地再生事業計画の作成)に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第三十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による公表が別表第一第百二十五号の三の規定により道路運送法第七十九条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録とみなされる場合における地域再生法第十七条の三十六第十五項の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第二十七項の同意を得るための申出を同条第十五項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。 別表第一中「第三十四条の五」を「第三十四条の六」に改め、同表第百二十五号中〔平成十七年法律第二百十四号〕「第十七条の四十五〔道路運送法〕を「第十七条の五十二」(一般旅客自動車運送事業の許可等)に、「第十七条の四十四第三項」を「第十七条の五十一第三項」に、「第十七条の四十五又は」を「第十七条の五十ニ又は」に、「第三十七条の五十」を「第十七条の五十八」に、「第十七条の四十七第三項」を「第十七条の五十五第三項」に改め、同表第百二十五号の三中「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を「地域再生法第十七条の五十三(自家用有償旅客運送の登録等の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第十七条の三十六第二十九項(地域住宅団地再生事業計画の作成(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による地域住宅団地再生事業計画の公表又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に改め、「又は同法第二十九条の七第一項(道路運送法の特例)」を削り、「の登録又は」を「」の登録若しくは」に、「又は同法」を「若しくは同法第二十九条の七第一項(道路運送法の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法」に、「当該登録」を「自家用有償旅客運送者の登録」に改め、同表第百三十九号中「第十七条の四十八第八項」を「第十七条の五十六第一項」に、「第十七条の四十七第三項」を「第十七条の五十五第三項」に、「第十七条の四十九第一項」を「第十七条の五十七第一項」に改める。 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正) 第五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。 第十一条第二項第五号中「第十七条の五十二」を「第十七条の六十」に改める。 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 財務大臣臨時代理 国務大臣 松本 剛明 総務大臣 岸田 文雄 内閣総理大臣 岸田 文雄 令和六年四月十九日 法律第十八号 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 目次 第一章 総則(第一条一第七条) 第二章 基本方針(第八条) 第三章 地域生物多様性増進活動の促進等の措置 第一節 認定増進活動実施計画等(第九条一第二十一条) 第二節 生物多様性維持協定(第二十二条一第二十六条) 第三章 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置(第二十七条・第二十八条) 第四章 雑則(第二十九条一第三十六条) 第五章 罰則(第三十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物の多様性の損失が続いている状況に鑑み、この状況を改善する地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 - 第7頁
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