告示令和6年4月18日

四国地方整備局告示第二十九号(5件)

掲載日
令和6年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

抽出された基本情報
省庁国土交通省
件名道路法第37条に基づく占用制限区域の指定

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四国地方整備局告示第二十九号(5件)

令和6年4月18日|p.7-9

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○四国地方整備局告示第二十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 四国地方整備局長佐々木淑充 道路の種類一般国道 路線名五十六号及び三百八十一号 道路の区域 区間変更前変更後敷地の幅員延長メートルキロメートル 高知県高岡郡中土佐町久礼字岡ノ前六三番一から同一九七・一六六・六六・キロメートル 町久礼字岡ノ前七七六九番三まで後一一七・一六六・六六・二二二〇〇・〇〇四四 四国面総覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所 ○四国地方整備局告示第三十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から三週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 四国地方整備局長佐々木淑充 路線名供用開始の区間図面縦覧場所 五百六十号及高知県高岡郡中土佐町久礼字岡ノ前六三番一から同町久四国地方整備局及び同局土 三百八十一号礼字岡ノ前七七六九番二まで佐国道事務所 供用開始の期日令和六年四月十八日 ○四国地方整備局告示第三十一号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 四国地方整備局長佐々木淑充 路線名供用開始の区間図面縦覧場所 五百六十号及高知県高岡郡中土佐町久礼字喜助屋式二〇六〇番三から四国地方整備局及び同局土 三百八十一号同町久礼字上土居屋式二〇九一番二まで佐国道事務所 供用開始の期日令和六年四月十八日
○四国地方整備局告示第二十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 四国地方整備局長佐々木淑充 道路の種類一般国道 路線名五十六号及び三百八十一号 道路の区域 区間変更前変更後敷地の幅員延長メートルキロメートル 高知県高岡郡中土佐町久礼字岡ノ前六三番一から同一九七・一六六・六六・キロメートル 町久礼字岡ノ前七七六九番三まで後一一七・一六六・六六・二二二〇〇・〇〇四四 四国面総覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所 ○四国地方整備局告示第三十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から三週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 四国地方整備局長佐々木淑充 路線名供用開始の区間図面縦覧場所 五百六十号及高知県高岡郡中土佐町久礼字岡ノ前六三番一から同町久四国地方整備局及び同局土 三百八十一号礼字岡ノ前七七六九番二まで佐国道事務所 供用開始の期日令和六年四月十八日 ○四国地方整備局告示第三十一号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 四国地方整備局長佐々木淑充 路線名供用開始の区間図面縦覧場所 五百六十号及高知県高岡郡中土佐町久礼字喜助屋式二〇六〇番三から四国地方整備局及び同局土 三百八十一号同町久礼字上土居屋式二〇九一番二まで佐国道事務所 供用開始の期日令和六年四月十八日
(一) (二) (三)
メートトル キ口メートル
(一)道路の種別一般国道 (二)路線名一号 (三)占用を制限する区域 備考 東京都大田区東馬込一丁目五三番一から同区東馬込一丁目四三番三地先まで (四)制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。 (五)占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (六)占用の制限の開始の期日令和六年四月十八日 (七)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局東京国道事務所 四国地方整備局公示 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 四国地方整備局長佐々木淑充 (一)道路の種別一般国道 (二)路線名五十六号 (三)占用を制限する区域 備考 高知県高岡郡中土佐町久礼字岡ノ前六三番一から同町久礼字岡ノ前七六九番二まで (四)制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。 (五)占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (六)占用の制限の開始の期日令和六年四月十八日 (七)図面縦覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年四月十八日 (一)道路の種別一般国道 (二)路線名五十六号 (三)占用を制限する区域 備考 高知県高岡郡中土佐町久礼字喜助屋式二〇六〇番三から同町久礼字上土居屋式二〇九一番二まで
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四国地方整備局告示第二十九号(5件) - 第7頁
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