府省令令和6年4月18日

最高裁判所事務総局規則及び裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和6年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第十一号
省庁最高裁判所

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最高裁判所事務総局規則及び裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

令和6年4月18日|p.2

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最高裁規則
○最高裁判所規則第十一号
最高裁判所事務総局規則及び裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和六年四月十八日
最高裁判所
最高裁判所事務総局規則及び裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則
(最高裁判所事務総局規則の一部改正)
第一条 最高裁判所事務総局規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
第三条の四 最高裁判所事務総局に参事官
(次項及び第三項において「事務総局参事官」という。)を置くことができる。
2 事務総局参事官は、裁判所事務官をもつて充てる。
3 事務総局参事官は、上司の命を受けて、
事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
[条を加える。]備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 (裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部改正)<br>所規則第二十二号)の一部を次のように改正する。<br>次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(部長又は課長の職に準ずる職)(部長又は課長の職に準ずる職)
第十二条 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって最高裁判所規則で定めるものは、最高裁判所事務総局規則第四条の二第一項の職、同規則第五条第一項に規定する局の課長及び室長、同規則第六条第一項の職並びに同規則第三条の四第一項並びに第六条の二第一項及び第二項に規定する参事官とする。第十二条 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって最高裁判所規則で定めるものは、最高裁判所事務総局規則第四条の二第一項の職、同規則第五条第一項に規定する局の課長及び室長、同規則第六条第一項の職並びに同規則第六条の二第一項及び第二項に規定する参事官とする。
附則
この規則は、令和六年五月一日から施行する。
最高裁判所長官 戸倉三郎
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最高裁判所事務総局規則及び裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則 - 第2頁
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