衆議院共済組合定款の一部変更について
令和6年4月18日|p.43
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衆議院共済組合定款の一部変更について
衆議院共済組合定款(平成13年3月30日制定)の一部を次のように変更する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
令和6年3月28日
衆議院共済組合代表者
衆議院議長 額賀福志郎
| 改 正 後 | 改 正 前 |
第6章 掛金及び負担金 (掛金及び負担金の額) 第28条 [略] | 第6章 掛金及び負担金 (掛金及び負担金の額) 第28条 [同左] |
| 組合員の種別 | 掛 金 率 | 負 担 金 率 | 組合員の種別 | 掛 金 率 | 負 担 金 率 |
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 |
| 長期組合員 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 7.84/1000 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 7.84/1000 | 長期組合員 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 9.05/1000 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 9.05/1000 |
| 短期組合員 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 7.84/1000 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 7.84/1000 | 短期組合員 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 9.05/1000 | 31.00/1000 | 1.00/1000 | 9.05/1000 |
| 任意継続組合員 | 62.00/1000 | 2.00/1000 | 15.68/1000 | | | | 任意継続組合員 | 62.00/1000 | 2.00/1000 | 18.10/1000 | | | |
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、 前項の規定を適用する場合においては、同項の表中「31.00/1000」とあるのは、「1.13/1000」とする。 3・4 [略] | 2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、 前項の規定を適用する場合においては、同項の表中「31.00/1000」とあるのは、「1.14/1000」とする。 3・4 [同左] |
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附 則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第28条第1項及び第2項の規定は、令和6年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。