その他令和6年4月18日
認定申請前の返金措置に関する事項(記載要領)
掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
号外p.5-p.6
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認定申請前の返金措置に関する事項
(別紙)
(注)
実施予定返金措置計画の認定前に既に実施した返金措置(本申請書において「認定申請前の返金措置」という。)がある場合に記載する。
1 認定申請前の返金措置に関する事項
表 1・表 2 のとおり。表 2 は、金銭以外の支払手段(法第 10 条第 1 項) を交付した場合にその概要を記載する。
| 番号 | 氏名・名称 | 取引日 | 申出 | 承諾 | 購入額 | 最低額 | 交付日 | 交付金額 | 計算方法 | 交付方法 |
| 名称・種類 | 金銭以外の支払手段の概要 |
| 使用することができる地域の範囲 | |
| 使用することができる期間又は期限 | |
| その他 |
2 添付資料
表 3 のとおり。
| 番号 | 添付資料の標目 | 証する事実 | 備考 |
(記載要領)
1 実施予定返金措置の内容及び実施期間
(1) 実施予定返金措置の内容
実施予定返金措置の内容を具体的に記載する。
その際、以下のアからエまでの事項が明らかになるよう留意する。
ア不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下「法」という。) 第 10 条第 1 項の「一般消費者」
「一般消費者」(課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行った一般消費者であって政令で定めるところにより特定されているもの)は、「課徴金対象行為に係る商品又は役務」及び「課徴金対象期間」を明らかにしつつ記載する。
なお、本申請書の提出時点において想定している、不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成 21 年政令第 218 号。以下「令」という。) 第 3 条に規定する「当該事実を証する資料」については、「4 その他」に参考事項として記載する(後記 4(1) を参照)。
イアの「一般消費者」からの申出があった場合に金銭を交付すること
金銭として「金銭以外の支払手段」(法第 10 条第 1 項参照) を交付する措置を実施しようとする場合にあっては、前払式支払手段を使用することができる地域の範囲、使用することができる期間又は期限、その他不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成 28 年内閣府令第 6 号。以下「規則」という。) 第 10 条の 2 の基準を満たすことを基礎付ける事項を記載する。
ウ交付する金銭の額の計算方法
交付する金銭の額の計算方法が、実施予定返金措置の対象となる者の取引に係る商品又は役務の令第 4 条で定める方法により算定した購入額(申請者に係る法第 8 条第 1 項に規定する売上額の算定の方法について令第 2 条第 1 項の規定を適用する場合にあっては、令第 5 条で定める方法で算定した購入額) に 100 分の 3 を乗じて得た額以上の金銭の額を計算する方法であることが分かるように記載する。
エ金銭の交付方法
金銭以外の支払手段の交付を、第三者を通じて行う場合には、その旨も記載する。
(2) 実施期間
本申請書の提出日から 4 か月を経過する日までの期間の範囲内で、実施予定返金措置の開始日及び終了日を記載する。
2 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項
実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の方法、周知を予定している時期(既に周知済みの場合は当該周知の時期)、周知期間及び周知内容を具体的に記載する。
3 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
表1に、必要な資金の額及びその調達方法を記載する。
その際、「自己資金」には自ら保有する資金から出捐する金額を、「資金の借入れ」には金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他」には「自己資金」及び「資金の借入れ」以外の調達方法による出資等の調達額を、調達先の名称及び金額内訳を示しつつ記載する。本申請書の提出日後に実施予定返金措置の実施に必要な資金の額を調達する予定である場合、「備考」に調達予定時期を記載する。
4 その他
(1)参考事項として、本申請書の提出時点で想定している令第3条に規定する「当該事実を証する資料」の題目を記載する(例えば、令第3条に規定する領収書や契約書を想定している場合は、それらを記載する)。当該資料が複数ある場合は、全ての資料の題目を記載する。
特定の資料を組み合わせることにより初めて当該事実を証する資料に該当すると考える場合は、当該特定の資料の組合せがかかるように記載する(例えば、資料A、資料B及び資料Cのうち当該事実を証する資料に該当する組合せが資料A及び資料B、資料A及び資料Cであると考える場合、当該組合せを明記する)。
(2)また、参考事項として、実施予定返金措置の対象となる者に依頼する申出の方法を記載する。当該申出の方法が複数ある場合は、全ての方法を記載する。
(3)金銭以外の支払手段を交付する場合は、実施予定返金措置の対象となる者から法第10条第1項の「承諾」を取得する方法を記載する。当該取得の方法が複数ある場合は、全ての方法を記載する。
(4)認定申請前の返金措置がある場合は、「別紙のとおり認定申請前の返金措置を実施した。」旨を記載し、当該認定申請前の返金措置に関する事項を別紙に記載する。別紙の記載要領は6のとおり。
5 添付資料
(1)①金銭以外の支払手段を交付する措置を実施しようとする場合にあっては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第7項に規定する第三者型発行者が発行する同条第1項第1号の前払式支払手段に該当すること及び規則第10条の2の基準を満たすことを明らかにする資料、②実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料、③実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料及び④その他実施予定返金措置計画の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料を本申請書に添付する。日本語以外の言語で記載されている資料については、日本語の翻訳文又は関係部分の抄訳を添付する。
(2)当該資料を添付するに当たっては、表2に、当該資料の内容を記載する。その際、添付する資料が、(1)①から④までのいずれに関する資料であるのかを「備考」に記載する。
(3)別紙(認定申請前の返金措置がある場合)の添付資料については6(2)のとおり。
6 別紙(認定申請前の返金措置がある場合)
(1)認定申請前の返金措置に関する事項
別紙の表1及び表2に、認定申請前の返金措置に関する事項を記載する。
その際、別紙の表1については以下のアからサまで、表2については以下のシからセまでに、それぞれ留意する。
ア 認定申請前の返金措置に関する事項を当該認定申請前の返金措置の対象となった者ごとに記載する。
イ 「氏名・名称」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者の氏名又は名称を記載する。
ウ 「取引日」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請者に係る令第8条第1項に規定する売上額の算定の方法について令第2条第1項の規定を適用する場合にあっては、当該認定申請前の返金措置の対象となった者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)を記載する。当該取引日が明確でない場合は、課徴金対象期間内であって、当該取引をしたことが確実な時期を記載する。
エ 「申出」には、「氏名・名称」で記載した者からの金銭交付の申出があったことが分かるように「有」と記載する。
オ 「承諾」には、金銭以外の支払手段を交付した場合に、「氏名・名称」で記載した者から当該交付の承諾があったことが分かるように「有」と記載する。
カ 「購入額」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者の取引に係る商品又は役務の令第4条で定める方法により算定した購入額(申請者に係る法第8条第1項に規定する売上額の算定の方法について令第2条第1項の規定を適用する場合にあっては、令第5条で定める方法により算定した購入額)を記載する。
キ 「最低額」には、当該購入額に100分の3を乗じて得た額(小数点以下切上げ)を記載する。
ク 「交付日」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者に対して金銭を交付した日を記載する。
ケ 「交付金額」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭の額を記載する。
コ 「計算方法」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭の額の計算方法を記載する。
サ 「交付方法」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者に対する金銭の交付方法を記載する。申請者が当該金銭以外の支払手段の交付を、第三者を通じて行う場合には、その旨も記載する。
シ 「名称・種類」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭以外の支払手段の名称・種類(例えば、電子マネー、商品券等)を記載する。
ス 「使用することができる地域の範囲」及び「使用することができる期間又は期限」には、当該認定申請前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭以外の支払手段について、使用することができる地域の範囲、使用することができる期間又は期限が定められている場合には、その内容を記載する。
セ 「その他」には、規則第10条の2の基準を満たすことを基礎付ける事項を記載する。
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