政令令和6年4月18日

不当景品類及び不当表示防止法施行令抜粋

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第372号
発令機関内閣

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不当景品類及び不当表示防止法施行令抜粋

令和6年4月18日|p.14

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不当景品類及び不当表示防止法施行令抜粋
(公正取引委員会への権限の委任)
第15条 法第38条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第25条第1項の規 定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使すること を妨げない。
(事業所管大臣等への権限の委任)
第17条 消費者庁長官は、法第38条第3項の規定により、法第25条第1項の規定による権限を委任す る場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣又 は金融庁長官に委任するものとする。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げな い。
(備考)
1 用紙の大きさは、横70mm、縦110mm とすること。
2 発行者は、内閣総理大臣(内閣総理大臣が所管する事業のうち国家公安委員会の所掌に 属するものについて、国家公安委員会が警察庁の職員に立入検査を行わせる場合にあって は、国家公安委員会)、公正取引委員会、金融庁長官、証券取引等監視委員会、財務局長、 福岡財務支局長、消費者庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、税関長、国税局長、沖 縄国税事務所長、税務署長、文部科学大臣、厚生労働大臣、地方厚生局長、四国厚生支局 長、都道府県労働局長、農林水産大臣、地方農政局長、北海道農政事務所長、経済産業大 臣、経済産業局長、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸 監理部長、運輸支局長、地方航空局長、環境大臣又は地方環境事務所長とする。
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不当景品類及び不当表示防止法施行令抜粋 - 第14頁
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