告示令和6年4月18日

刑務共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

刑務共済組合定款の一部変更

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名刑務共済組合定款の一部変更

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刑務共済組合定款の一部変更について

令和6年4月18日|p.44

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刑務共済組合定款の一部変更について
刑務共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和6年4月1日
刑務共済組合代表者
法務大臣 小泉龍司
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変 更 後変 更 前
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第24条 [略]
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第24条 [同左]
組合員の種別掛金率負担金率組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金
長期組合員$\frac{43.83}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{9.34}{1,000}$$\frac{43.83}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{9.34}{1,000}$長期組合員$\frac{41.50}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{8.43}{1,000}$$\frac{41.50}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{8.43}{1,000}$
短期組合員$\frac{43.83}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{9.34}{1,000}$$\frac{43.83}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{9.34}{1,000}$
任意継続組合員$\frac{87.66}{1,000}$$\frac{2.18}{1,000}$$\frac{18.68}{1,000}$
短期組合員$\frac{41.50}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{8.43}{1,000}$$\frac{41.50}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{8.43}{1,000}$
任意継続組合員$\frac{83.00}{1,000}$$\frac{2.18}{1,000}$$\frac{16.86}{1,000}$
2 [略]
2 [同左]
組合員の種別職員団体又は組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金
長期組合員$\frac{43.83}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{9.34}{1,000}$
組合員の種別職員団体又は組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金
長期組合員$\frac{41.50}{1,000}$$\frac{1.09}{1,000}$$\frac{8.43}{1,000}$
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「$\frac{43.83}{1,000}$」とあるのは「$\frac{1.01}{1,000}$」とする。
3 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「$\frac{41.50}{1,000}$」とあるのは「$\frac{1.01}{1,000}$」とする。
4・5 [略]
4・5 [同左]
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
附則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第24条第1項から第3項までの規定は、令和6年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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刑務共済組合定款の一部変更について - 第44頁
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