告示令和6年4月18日

法務省共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法務省共済組合定款の一部変更

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名法務省共済組合定款の一部変更

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法務省共済組合定款の一部変更について

令和6年4月18日|p.44

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法務省共済組合定款の一部変更について
法務省共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和6年3月29日
法務省共済組合代表者
法務大臣 小泉龍司
第28条第1項の表中「$\frac{10.06}{1,000}$」を「$\frac{6.07}{1,000}$」に、「$\frac{20.12}{1,000}$」を「$\frac{12.14}{1,000}$」に改め、同条第2項の表中
「$\frac{10.06}{1,000}$」を「$\frac{6.07}{1,000}$」に改め、同条第3項中「$\frac{1.58}{1,000}$」を「$\frac{1.56}{1,000}$」に改める。
附則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第28条第1項から第3項までの規定は、令和6年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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法務省共済組合定款の一部変更について - 第44頁
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