告示令和6年4月18日

農林水産省告示第百三十八号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく指定の一部改正)

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第百三十八号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく指定の一部改正)

令和6年4月18日|p.27

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○農林水産省告示第百三十八号
昭和四十年農林省告示第百二十三号(第三十三条第一項の規定に基づく指定)の一部改正 告示 次のように生産業者及び住所を変更するので、同法第十一条の規定に基づき告示する。
令和六年四月十六日
農林水産大臣 齋藤 健
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所
登録番号肥料の種類肥料の名称名 称住 所
生第67093号混合微量要素肥料微量要素混合肥料ネオミネオン(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加)株式会社十條合成化学研究所東京都北区滝野川三丁目84番2号
生第92300号し尿汚泥肥料脱水汚泥肥料徳之島町鹿児島県大島郡徳之島町大字亀津7203番地
生第106354号混合堆肥複合肥料有機入り10313南国興産株式会社宮崎県都城市高城町有水1941番地
輸第11533号副産複合肥料ロイヤルパームアッシュロイヤル インダストリーズ株式会社東京都狛江市和泉本町1丁目15番19号
2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
読み込み中...
農林水産省告示第百三十八号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づく指定の一部改正) - 第27頁
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