告示令和6年4月18日

中央労働委員会告示第一号(行政執行法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づく告示の一部改正)

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
省庁中央労働委員会

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中央労働委員会告示第一号(行政執行法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づく告示の一部改正)

令和6年4月18日|p.24

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○中央労働委員会告示第一号 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基づき、平成十五年中央労働委員会告示第一号の一部を次の表のように改正する。
令和六年四月十八日
労働組合法第二条第一号に規定する者部長本部長所長参与技監デジタル監監査室長統括官支所長センター長次長
参事官(人事、労務、文書、経理又は企画担当の者に限る。)課長専門官(人事、労務、文書、経理又は監査担当の者に限る。)人事又は労務担当の参事(人事企画課に置くものに限る。)人事又は労務担当の主査(人事企画課に置くものに限る。)人事又は労務担当の主任(人事企画課に置くものに限る。)(略)独立行政法人製品評価技術基盤機構
評価技術基盤機構(略)勤務箇所
労働組合法第二条第一号に規定する者部長本部長所長参与技監デジタル監監査室長統括官支所長センター長次長
参事官(人事、労務、文書、経理又は企画担当の者に限る。)課長専門官(人事、労務、文書、経理又は監査担当の者に限る。)人事又は労務担当の参事(人事企画課に置くものに限る。)人事又は労務担当の主査(人事企画課に置くものに限る。)人事又は労務担当の主任(人事企画課に置くものに限る。)(略)独立行政法人製品評価技術基盤機構
評価技術基盤機構(略)勤務箇所
中央労働委員会会長岩村正彦
(傍線部分は改正部分)
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中央労働委員会告示第一号(行政執行法人の労働関係に関する法律第四条第二項の規定に基づく告示の一部改正) - 第24頁
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