告示令和6年4月18日

景品表示法に基づく表示等の管理上の措置等に関するガイドライン(一部改正)

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

景品表示法に基づく表示等の管理上の措置等に関するガイドラインの改正

抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名景品表示法に基づく表示等の管理上の措置等に関するガイドラインの改正

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景品表示法に基づく表示等の管理上の措置等に関するガイドライン(一部改正)

令和6年4月18日|p.23

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第3 用語の説明
1 必要な措置
景品表示法第22条第1項に規定する「必要な措置」とは、事業者が景品表示法を遵守するために必要な措置を包括的に表現したものであり、「景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備」は事業者が講ずべき「必要な措置」の一例である。必要な措置とは、例えば、景品類の提供について、それが違法とならないかどうかを判断する上で必要な事項を確認することや、商品又は役務の提供について実際のもの又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると示す表示等に当たらないかどうかを確認することのほか、確認した事項を適正に管理するための措置を講じることである。
2 正当な理由
景品表示法第24条第1項に規定する「正当な理由」とは、専ら一般消費者の利益の保護の見地から判断されるものであって、単に一般消費者の利益の保護とは直接関係しない事業経営上又は取引上の観点だけからみて合理性又は必要性があるに過ぎない場合などは、正当な理由があるとはいえない。
[略]
第4 [略]
1~4 [略]
5 表示等を管理するための担当者等を定めること
事業者は、表示等に関する事項を適正に管理するため、表示等を管理する担当者又は担当部門(以下「表示等管理担当者」という。)をあらかじめ定めること(注6及び注7)。
(1)~(5) [略]
なお、仮に、景品表示法に違反する事実が認められた場合、景品表示法第24条第1項の規定に基づく勧告等の対象となるのは、あくまで事業者であり、表示等管理担当者がその対象となるものではない。 (注6)(注7)[略]
6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
事業者は、前記3のとおり確認した表示等に関する情報を、表示等の対象となる商品又は役務が一般消費者に供給され得ると合理的に考えられる期間、事後的に確認するために、例えば、資料の保管等必要な措置をとること。また、表示等の作成を他の事業者に委ねる場合であっても同様の措置をとること。
7 [略]
別添
事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の具体的事例
別添に記載された具体的事例は、事業者へのヒアリング等に基づき参考として記載するものであり、各事業者が講じる具体的な措置は、その規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容、取引の態様等に応じ、各事業者において個別具体的に判断されるべきものである。[略]
1 [略]
2 法令遵守の方針等の明確化の例
[略]
・ アフィリエイトプログラムを利用した広告を行い、アフィリエイター等が上記の法令遵守の方針に違反した場合における、債務不履行を理由とする成果報酬の支払いの停止や契約解除等の具体的な措置内容について、自ら又はASP等を通じて、あらかじめアフィリエイター等との間で明確にしておくこと。
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景品表示法に基づく表示等の管理上の措置等に関するガイドライン(一部改正) - 第23頁
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