告示令和6年4月18日

不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置を講じなければならない事業者の基準の一部改正(内閣府告示第二二〇号)

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置を講じなければならない事業者の基準の一部改正(内閣府告示第二二〇号)

令和6年4月18日|p.22

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○内閣府告示第二二〇号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第二十二条又は第二十六条第一項の規定に基づく措置を講じなければならない事業者の基準(平成二十七年内閣府告示第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 事業所が講ずべき措置の態様等による相違 令和六年四月十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
第1 はじめに
本指針は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第22条第1項に規定する事業者が景品表示法で規制される不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために講ずべき措置に関して、同条第2項の規定に基づき事業者が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めるものである。

第2 基本的な考え方
1 必要な措置が求められる事業者
景品表示法第22条第1項は、それぞれの事業者内部において、景品表示法第4条の規定に基づく告示に違反する景品類の提供及び景品表示法第5条に違反する表示(以下「不当表示等」という。)を未然に防止するために必要な措置を講じることを求めるものである。すなわち、景品類の提供若しくは自己の供給する商品又は役務についての一般消費者向けの表示(以下「表示等」という。)をする事業者に対して必要な措置を講じることを求めるものであり、例えば、当該事業者と取引関係はあるが、表示等を行っていない事業者(以下「取引関係事業者」という。)(注1)に対して措置を求めるものではない。
しかし、取引関係事業者が、当該表示等を行う事業者から当該表示等の作成を委ねられる場合には、当該表示等を行う事業者は、自らの措置の実効性が確保できるよう、取引関係事業者に対し、自らの措置についての理解を求め、取引関係事業者が作成する表示等が不当表示等に該当することのないよう指示することが求められる。
なお、自己の供給する商品又は役務について一般消費者に対する表示を行っていない事業者(広告媒体事業者等)であっても、例えば、当該事業者が、商品又は役務を一般消費者に供給している他の事業者と共同して商品又は役務を一般消費者に供給していると認められる場合は、景品表示法の適用を受けることから、このような場合には、景品表示法第22条第1項の規定に基づき必要な措置を講じることが求められることに留意しなければならない。
(注1) [略]

2 事業者が講ずべき措置の規模や業態等による相違
[略]
なお、従来から景品表示法や景品表示法第36条第1項の規定に基づく協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)を遵守するために必要な措置を講じている事業者にとっては、本指針によって、新たに、特段の措置を講じることが求められるものではない。

3 別添記載の具体的事例についての注意点
本指針において、別添に記載した事例は、事業者の理解を助けることを目的に参考として示したものであり、当該事例と同じ措置ではなくても、不当表示等を未然に防止するための必要な措置として適切なものであれば、景品表示法第22条第1項の規定に基づく措置を講じていると判断されることとなる。また、本指針の中で挙げられた事例は、景品表示法第22条第1項の規定に基づく必要な措置を網羅するものではないことに留意しなければならない。
第1 はじめに
本指針は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第26条第1項に規定する事業者が景品表示法で規制される不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために講ずべき措置に関して、同条第2項の規定に基づき事業者が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めるものである。

第2 基本的な考え方
1 必要な措置が求められる事業者
景品表示法第26条第1項は、それぞれの事業者内部において、景品表示法第4条の規定に基づく告示に違反する景品類の提供及び景品表示法第5条に違反する表示(以下「不当表示等」という。)を未然に防止するために必要な措置を講じることを求めるものである。すなわち、景品類の提供若しくは自己の供給する商品又は役務についての一般消費者向けの表示(以下「表示等」という。)をする事業者に対して必要な措置を講じることを求めるものであり、例えば、当該事業者と取引関係はあるが、表示等を行っていない事業者(以下「取引関係事業者」という。)(注1)に対して措置を求めるものではない。
しかし、取引関係事業者が、当該表示等を行う事業者から当該表示等の作成を委ねられる場合には、当該表示等を行う事業者は、自らの措置の実効性が確保できるよう、取引関係事業者に対し、自らの措置についての理解を求め、取引関係事業者が作成する表示等が不当表示等に該当することのないよう指示することが求められる。
なお、自己の供給する商品又は役務について一般消費者に対する表示を行っていない事業者(広告媒体事業者等)であっても、例えば、当該事業者が、商品又は役務を一般消費者に供給している他の事業者と共同して商品又は役務を一般消費者に供給していると認められる場合は、景品表示法の適用を受けることから、このような場合には、景品表示法第26条第1項の規定に基づき必要な措置を講じることが求められることに留意しなければならない。
(注1) [略]

2 事業者が講ずべき措置の規模や業態等による相違
[略]
なお、従来から景品表示法や景品表示法第31条第1項の規定に基づく協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)を遵守するために必要な措置を講じている事業者にとっては、本指針によって、新たに、特段の措置を講じることが求められるものではない。

3 別添記載の具体的事例についての注意点
本指針において、別添に記載した事例は、事業者の理解を助けることを目的に参考として示したものであり、当該事例と同じ措置ではなくても、不当表示等を未然に防止するための必要な措置として適切なものであれば、景品表示法第26条第1項の規定に基づく措置を講じていると判断されることとなる。また、本指針の中で挙げられた事例は、景品表示法第26条第1項の規定に基づく必要な措置を網羅するものではないことに留意しなければならない。
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不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置を講じなければならない事業者の基準の一部改正(内閣府告示第二二〇号) - 第22頁
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