申請後認定前の返金措置に関する報告書の記載要領等
令和6年4月18日|p.9
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とができる地域の範囲、使用することができる期間又は期限が定められている場合には、その内容
を記載する。
(14)「その他」には、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第 10 条の 2 の基準を満たすことを基礎
付ける事項を記載する。
2 申請後認定前の返金措置の実施に要した資金の額及びその調達方法
表 3 に、申請後認定前の返金措置の実施に要した資金の額及びその調達方法を記載する。
その際、表 3 の「自己資金」には自ら保有する資金から出捐した金額を、「資金の借入れ」には金融
機関等からの借入れにより調達した額を、「その他」には出資等「自己資金」及び「資金の借入れ」以
外の調達方法による調達した額を、調達先の名称及び金額内訳を示しつつ記載する。
3 添付資料
①申請後認定前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあ
っては、1(5)の承諾があったことを証する資料を含む。)及び②申請後認定前の返金措置の実施に
要した資金の調達方法を証する資料を、本報告書に添付する。日本語以外の言語で記載されている資
料については、日本語の翻訳文又は関係部分の抄訳を添付する。
(1) ①申請後認定前の返金措置を実施したことを証する資料
上記①の資料を添付するに当たっては、表 4 に、当該資料が証する事実等を記載する。
その際、以下のアからウまでに留意する。
ア 「番号」には、表 1 記載の申請後認定前の返金措置の対象となった者に対応する番号を記載す
る。
当該申請後認定前の返金措置の対象となった特定の者につき複数の添付資料がある場合には、
添付資料ごとに枝番号を用いて別の行に記載する。ただし、特定の資料を組み合わせることによ
り、初めて表 1 記載の事項のうち特定の事実を証する資料となると考える場合は、当該資料は枝
番号を用いず一つの行に記載する(例えば、資料 A 及び資料 B を組み合わせることによって「取
引日」が明らかとなると考える場合は、資料 A 及び資料 B を一つの行に記載する。)。
イ 「添付資料の標目」には、表 1 記載の事項を証する資料の標目を記載する。
当該申請後認定前の返金措置の対象となった特定の者につき複数の添付資料がある場合には、
記載した枝番号ごとに一つの添付資料の標目を記載する。ただし、特定の資料を組み合わせるこ
とにより、初めて表 1 記載の事項のうち特定の事実を証する資料となると考える場合は、一つの
枝番号に対応する行に当該複数の資料を記載する(例えば、資料 A 及び資料 B を組み合わせるこ
とによって「取引日」が明らかとなると考える場合は、当該資料 A 及び資料 B を一つの行に記載
する。)。
ウ 「証する事実」には、表 1 記載の事項のうち、どの事実を証するのか明らかになるよう、そ
の項目を記載する。
(2) ②申請後認定前の返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料
上記②の資料を添付するに当たっては、表 5 に、当該資料の証する事実等を記載する。
(その他一般的な注意事項)
1 代理人により本報告書を作成する場合は、報告者の氏名又は名称及び住所並びに代理人
による報告である旨及び代理人の氏名を記載する。この場合においては、併せて委任状を添付する。
2 記載事項について書き切れない場合は、適宜別紙に記載する。
3 本報告書には頁番号を記載する。
4 本報告書は、申請後認定前の返金措置を実施したときは、遅滞なく、消費者庁長官に提出する。
5 用紙の大きさは日本産業規格 A4 とする。