申請後認定前の返金措置に関する記載要領(公正取引委員会)
令和6年4月18日|p.8
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| (表2) |
| 金銭以外の支払手段の概要 |
| 名称・種類 |
| 使用することができる地域の範囲 |
| 使用することができる期間又は期限 |
| その他 |
| 2申請後認定前の返金措置の実施に要した資金の額及びその調達方法表3のとおり。 |
| (表3) |
| (単位:円) |
| 金額 | 自己資金 | 資金の借入れ | その他 | 合計 |
| 調達先名称 | - | - | - | - |
| 備考 |
| 3添付資料(1)申請後認定前の返金措置を実施したことを証する資料表4のとおり。(表4) |
| 番号 | 添付資料の標目 | 証する事実 | 備考 |
| (2)申請後認定前の返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料表5のとおり。(表5) |
| 番号 | 添付資料の標目 | 証する事実 | 備考 |
| 以上 |
(記載要領)
1 申請後認定前の返金措置に関する事項
表1及び表2に、申請後認定前の返金措置に関する事項を記載する。
その際、表1については以下の(1)から(11)まで、表2については以下の(12)から(14)までに、それぞれ留意する。
(1)申請後認定前の返金措置に関する事項を当該申請後認定前の返金措置の対象となった者ごとに記載する。
(2)「氏名・名称」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者の氏名又は名称を記載する。
(3)「取引日」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請後認定前報告者に係る不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する売上額の算定の方法について不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成21年政令第218号。以下「令」という。)第2条第1項の規定を適用する場合にあっては、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)を記載する。当該取引日が明確でない場合は、課徴金対象期間内であって、当該取引日が確実な時期を記載する。
(4)「申出」には、「氏名・名称」で記載した者からの金銭交付の申出があったことが分かるように「有」と記載する。
(5)「承諾」には、金銭以外の支払手段を交付した場合に、「氏名・名称」で記載した者から当該交付の承諾があったことが分かるように「有」と記載する。
(6)「購入額」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者の取引に係る商品又は役務の令第4条で定める方法により算定した購入額(申請後認定前報告者に係る法第8条第1項に規定する売上額の算定の方法について令第2条第1項の規定を適用する場合にあっては、令第5条で定める方法により算定した購入額)を記載する。
(7)「最低額」には、当該購入額に100分の3を乗じて得た額(小数点以下切上げ)を記載する。
(8)「交付日」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者に対して金銭を交付した日を記載する。
(9)「交付金額」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭の額を記載する。
(10)「計算方法」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭の額の計算方法を記載する。
(11)「交付方法」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者に対する金銭の交付方法を記載する。報告者が当該金銭以外の支払手段の交付を、第三者を通じて行う場合には、その旨も記載する。
(12)「名称・種類」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭以外の支払手段の名称・種類(例えば、電子マネー、商品券等)を記載する。
(13)「使用することができる地域の範囲」及び「使用することができる期間又は期限」には、当該申請後認定前の返金措置の対象となった者に対して交付した金銭以外の支払手段について、使用するこ