不当景品類及び不当表示防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年4月18日|p.16
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第六条 前二条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又
はそれらの方法の併用により消費者庁長官に提出しなければならない。
一 直接持参する方法
二 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第
六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第
二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者にお
いて引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一
号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法
第七条 申請者は、法第二十七条第一項の規定による申請をした日から当該申請に係る処分がされる
までの間、いつでも、第四条第二項第三号に規定する資料の提出を追加して行うことができる。
(是正措置計画認定に係る不認定書の記載事項)
第八条 法第二十七条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に
掲げる事項を記載するものとする。
一 是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨
二 却下の理由
(認定是正措置計画の変更の認定の申請方法)
第九条 法第二十七条第三項の認定を受けた者であって同条第八項の規定により当該認定に係る是正
措置計画(第十一条第一号において「認定是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式
第二号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官
に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法第二十七条第五項に規定する認定書の写しその他同条第八項の認定をする
ため参考となるべき資料を添付するものとする。
第十条 第六条及び第七条の規定は、前条第一項の規定による申請書の提出及び同条第二項の規定に
よる資料の添付について準用する。
(認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)
第十一条 法第二十七条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項
に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 認定是正措置計画の変更に係る認定の申請を却下した旨
二 却下の理由
(是正措置計画の認定の取消しに係る取消書の記載事項)
第十二条 法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する取消書に
は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 是正措置計画に係る認定を取り消した旨
二 取消しの理由
第四章 法第三十条の規定による通知
第十三条 法第三十条の規定による通知は、同条第一号に掲げる者に対し、同条第二号に掲げる事項
を記載した文書を送達して行うものとする。
第五章 影響是正措置計画
(影響是正措置計画の申請方法)
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
一 影響是正措置が疑いの理由となった行為による影響を是正するために十分なものであることを
示す資料
二 影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料
三 その他参考となるべき資料
第十五条 第五条から第七条までの規定は、前条第一項の規定による申請書の提出及び同条第二項の
規定による資料の添付について準用する。
(影響是正措置計画の認定に係る不認定書の記載事項)
第十六条 法第三十一条第六項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する不認定書
には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 影響是正措置計画に係る認定の申請を却下した旨
二 却下の理由
(認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)
第十七条 法第三十一条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る影
響是正措置計画(第十九条第一号において「認定影響是正措置計画」という。)を変更しようとする
者は、様式第四号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消
費者庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法第三十一条第四項の準用する法第二十七条第五項に規定する認定書の写し
その他法第三十一条第七項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。
第十八条 第六条及び第七条の規定は、前条第一項の規定による申請書の提出及び同条第二項の規定
による資料の添付について準用する。
(認定影響是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)
第十九条 法第三十一条第八項において準用する同条第六項において読み替えて準用する法第二十七
条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 認定影響是正措置計画の変更に係る認定の申請を却下した旨
二 却下の理由
(影響是正措置計画の取消しに係る取消書の記載事項)
第二十条 法第三十三条第二項において読み替えて準用する法第二十七条第五項に規定する取消書に
は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 影響是正措置計画の認定を取り消した旨
二 取消しの理由
第六章 補則
(申請の取下げ)
第二十一条 確約手続に係る申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げること
ができる。
2 前項の規定による申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面(電磁的記録を含む。)を
消費者庁長官に提出する方法によってしなければならない。
3 第六条の規定は、前項の規定による書面の提出に準用する。
(消費者庁長官に提出する資料の作成)
第十四条 法第三十一条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第三号による申請書(当
該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならな
い。
第二十二条
附則
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十九号)の
施行の日から施行する。