府省令令和6年4月18日

特定商取引に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第98号
省庁内閣府

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特定商取引に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年4月18日|p.3

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(法第十条第四項の規定による報告の方 法) 第十二条[略] 2 法第十条第四項に規定する内閣府令で定 める事項は、次に掲げる事項とする。 「一~三[略] 四 金銭以外の支払手段を交付した場合に あっては、第一号に規定する者から法第 十条第一項に規定する承諾があったこ と。 五~十[略] 3 第一項の報告書には、申請後認定前の返 金措置を実施したことを証する資料(金銭 以外の支払手段を交付した場合にあって は、前項第四号に定める事項を証する資料 を含む。)及び当該返金措置の実施に要した 資金の調達方法を証する資料を添付するも のとする。 (身分を示す証明書) 第二十一条 法第二十五条第二項の身分を示 す証明書は、様式第六によるものとする。 (法第三十五条第一項の規定による資料開 示要請に係る手続) 第二十一条の二 法第三十五条第一項の規定 による要請は、次に掲げる事項を記載した 書面を交付し、又はこれを記録した電磁的 記録を提供して行うものとする。 一 名称及び所在地並びに代表者の氏名 二 電話番号、電子メールアドレス(電子 メールの利用者を識別するための文字、 番号、記号その他の符号をいう。)及び ファクシミリの番号(消費者契約法(平
(法第十条第四項の規定による報告の方 法) 第十二条[同上] 2 法第十条第四項に規定する内閣府令で定 める事項は、次に掲げる事項とする。 「一~三[同上] 「号を加える。」 四~九[同上] 3 第一項の報告書には、申請後認定前の返 金措置を実施したことを証する資料及び当 該返金措置の実施に要した資金の調達方法 を証する資料を添付するものとする。 (身分を示す証明書) 第二十一条 法第二十九条第二項の身分を示 す証明書は、様式第六によるものとする。 「条を加える。」
成十二年法律第六十一号)第十三条第一
項に規定する差止請求関係業務において
ファクシミリ装置を用いて送受信しよう
とする場合に限る。)
(協定又は規約の認定の申請)
第二十二条 法第三十一条第一項の規定によ
り協定又は規約の認定を受けようとするも
のは、様式第七による協定又は規約認定申
請書正本及び副本各一通並びに当該協定又
は規約の写し二通を、公正取引委員会又は
消費者庁長官のいずれかに提出しなければ
ならない。
2 [略]
(協定又は規約に関する処分の告示)
第二十三条 法第三十一条第四項の規定によ
る協定又は規約の認定の告示は、次に掲げ
る事項を官報に掲載してするものとする。
[一~四[略]
三 当該事業者の氏名又は名称(協定又は規約の認定の申請)
第二十二条 法第三十六条第一項の規定によ
り協定又は規約の認定を受けようとするも
のは、様式第七による協定又は規約認定申
請書正本及び副本各一通並びに当該協定又
は規約の写し二通を、公正取引委員会又は
消費者庁長官のいずれかに提出しなければ
ならない。
(協定又は規約に関する処分の告示)
第二十三条 法第三十六条第四項の規定によ
る協定又は規約の認定の告示は、次に掲げ
る事項を官報に掲載してするものとする。
[一~四[略]
四 法第三十五条第一項の規定による要請
である旨
2 法第三十一条第四項の規定による協定又
は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げ
る事項を官報に掲載してするものとする。
[一~三[同上]
2 法第三十六条第四項の規定による協定又
は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げ
る事項を官報に掲載してするものとする。
[一~三[略]
五 要請の理由
六 合理的な根拠を示す資料の開示を要請
する表示
七 希望する開示の実施の方法
備考表中の「一」の記載は注記である。
読み込み中...
特定商取引に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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