特定商取引に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年4月18日|p.3
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(法第十条第四項の規定による報告の方
法)
第十二条[略]
2 法第十条第四項に規定する内閣府令で定
める事項は、次に掲げる事項とする。
「一~三[略]
四 金銭以外の支払手段を交付した場合に
あっては、第一号に規定する者から法第
十条第一項に規定する承諾があったこ
と。
五~十[略]
3 第一項の報告書には、申請後認定前の返
金措置を実施したことを証する資料(金銭
以外の支払手段を交付した場合にあって
は、前項第四号に定める事項を証する資料
を含む。)及び当該返金措置の実施に要した
資金の調達方法を証する資料を添付するも
のとする。
(身分を示す証明書)
第二十一条 法第二十五条第二項の身分を示
す証明書は、様式第六によるものとする。
(法第三十五条第一項の規定による資料開
示要請に係る手続)
第二十一条の二 法第三十五条第一項の規定
による要請は、次に掲げる事項を記載した
書面を交付し、又はこれを記録した電磁的
記録を提供して行うものとする。
一 名称及び所在地並びに代表者の氏名
二 電話番号、電子メールアドレス(電子
メールの利用者を識別するための文字、
番号、記号その他の符号をいう。)及び
ファクシミリの番号(消費者契約法(平
(法第十条第四項の規定による報告の方
法)
第十二条[同上]
2 法第十条第四項に規定する内閣府令で定
める事項は、次に掲げる事項とする。
「一~三[同上]
「号を加える。」
四~九[同上]
3 第一項の報告書には、申請後認定前の返
金措置を実施したことを証する資料及び当
該返金措置の実施に要した資金の調達方法
を証する資料を添付するものとする。
(身分を示す証明書)
第二十一条 法第二十九条第二項の身分を示
す証明書は、様式第六によるものとする。
「条を加える。」
成十二年法律第六十一号)第十三条第一 項に規定する差止請求関係業務において ファクシミリ装置を用いて送受信しよう とする場合に限る。) | (協定又は規約の認定の申請) 第二十二条 法第三十一条第一項の規定によ り協定又は規約の認定を受けようとするも のは、様式第七による協定又は規約認定申 請書正本及び副本各一通並びに当該協定又 は規約の写し二通を、公正取引委員会又は 消費者庁長官のいずれかに提出しなければ ならない。 2 [略] | (協定又は規約に関する処分の告示) 第二十三条 法第三十一条第四項の規定によ る協定又は規約の認定の告示は、次に掲げ る事項を官報に掲載してするものとする。 [一~四[略] |
| 三 当該事業者の氏名又は名称 | (協定又は規約の認定の申請) 第二十二条 法第三十六条第一項の規定によ り協定又は規約の認定を受けようとするも のは、様式第七による協定又は規約認定申 請書正本及び副本各一通並びに当該協定又 は規約の写し二通を、公正取引委員会又は 消費者庁長官のいずれかに提出しなければ ならない。 | (協定又は規約に関する処分の告示) 第二十三条 法第三十六条第四項の規定によ る協定又は規約の認定の告示は、次に掲げ る事項を官報に掲載してするものとする。 [一~四[略] |
四 法第三十五条第一項の規定による要請 である旨 | 2 法第三十一条第四項の規定による協定又 は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げ る事項を官報に掲載してするものとする。 [一~三[同上] | 2 法第三十六条第四項の規定による協定又 は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げ る事項を官報に掲載してするものとする。 [一~三[略] |
| 五 要請の理由 | | |
六 合理的な根拠を示す資料の開示を要請 する表示 | | |
| 七 希望する開示の実施の方法 | | |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | | |