府省令令和6年4月18日

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第98号
省庁内閣府

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不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年4月18日|p.2

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不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対 象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対 応するものを掲げていないものは、これを加える。
(法第八条第四項に規定する内閣府令で定
める合理的な方法)
第八条の二法第八条第四項に規定する内閣
府令で定める合理的な方法は、課徴金対象
期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき
事実を把握した期間における同条第一項に
定める売上額を当該期間の日数で除して得
た額に、課徴金対象期間のうち当該事実を
把握することができない期間の日数を乗ず
る方法とする。
(実施予定返金措置計画の認定の申請の方
法)
第十条法第十条第一項の規定により実施予
定返金措置計画の認定を受けようとする者
(第十一条第一項第二号及び第五号におい
て「申請者」という。)は、様式第二による
申請書(当該申請書に記載すべき事項を記
録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官
に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる資
料を添付するものとする。
一 金銭以外の支払手段を交付する措置を
実施しようとする場合にあっては、当該
措置に係る支払手段が資金決済に関する
法律(平成二十一年法律第五十九号)第
三条第七項に規定する第三者型発行者が
発行する同条第一項第一号の前払式支払
手段に該当すること及び次条の基準を満
たすことを明らかにする資料
二~四[略]
[条を加える。]
(実施予定返金措置計画の認定の申請の方
法)
第十条法第十条第一項の規定により実施予
定返金措置計画の認定を受けようとする者
(次条第一項第二号及び第四号において「申
請者」という。)は、様式第二による申請書
(当該申請書に記載すべき事項を記録した
電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出
しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる資
料を添付するものとする。
[号を加える。]
一~三[同上]
[条を加える。]
(法第十条第一項に規定する内閣府令で定 める基準) 第十条の二法第十条第一項に規定する金銭 と同様に通常使用することができるものと して内閣府令で定める基準は、次の各号の いずれにも該当するものとする。 一 当該前払式支払手段を使用することが できる地域の範囲その他の事情に照らし て特定消費者による当該前払式支払手段 の使用が困難でないこと。 二 当該前払式支払手段を使用することが できる期間又は期限が設けられていると きは、当該期間又は期限が著しく短いも のでないこと。 三 当該前払式支払手段を使用してその代 価の弁済をすることができる物品その他 の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を 除く。)又は役務の範囲が極めて限定され たものではないこと。 四 前三号に掲げるもののほか、特定消費 者の利益を不当に害するおそれがないこ と。 (法第十条第三項に規定する内閣府令で定 める事項等) 第十一条法第十条第三項に規定する内閣府 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一~三[略] 四 金銭以外の支払手段を交付した場合に あっては、第一号に規定する者から法第 十条第一項に規定する承諾があったこ と。 五~九[略] 2 前項各号に掲げる事項を第十条第一項の 申請書に記載する場合には、当該申請書に は、認定申請前の返金措置を実施したこと を証する資料(金銭以外の支払手段を交付 した場合にあっては、前項第四号に定める 事項を証する資料を含む。)を添付するもの とする。
(法第十条第三項に規定する内閣府令で定 める事項等) 第十一条法第十条第三項に規定する内閣府 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一~三[同上] [号を加える。]
四~八[同上] 2 前項各号に掲げる事項を前条第一項の申 請書に記載する場合には、当該申請書には、 認定申請前の返金措置を実施したことを証 する資料を添付するものとする。
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不当景品類及び不当表示防止法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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