不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令
令和6年4月18日|p.15
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様式第七を次のように改める。
様式第七(第22条関係)
不当景品類及び不当表示防止法第36条第1項の規定による
協定又は規約認定申請書
公正取引委員会 殿
消費者庁長官 殿
氏名又は名称及び代表者名
住所 (電話番号)
氏名又は名称及び代表者名
住所 (電話番号)
上記のものの代表者
氏名又は名称及び代表者名
住所 (電話番号)
記
1 当該協定又は規約を 締結(設定)する理由
変更(設定)
2 当該協定又は規約が法第36条第2項の各号の要件に適合するものであることの説明
以上
注1 変更認定の申請をしようとする場合であって、その住所(電話番号)に変更がないときは、その
記載を省略することができる。
2 変更認定の申請をしようとする場合であって、変更の内容が次のいずれかに該当するときは、そ
の旨を記載することにより、上記2に規定する当該協定又は規約が法第36条第2項の各号の要件
に適合するものであることの説明の記載を省略することができる。
(1)法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
(2)用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
3 用紙の大きさは日本産業規格A4とする。
附 則
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
○内閣府令第五十五号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二十七条第一項、第二項第三
号及び第八項、第三十一条第一項、第二項第三号及び第七項、第三十九条第一項並びに第四十二条の
規定に基づき、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令を次のよう
に定める。
令和六年四月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄
不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 法第二十六条の規定による通知(第三条)
第三章 是正措置計画(第四条~第十二条)
第四章 法第三十条の規定による通知(第十三条)
第五章 影響是正措置計画(第十四条・第二十条)
第六章 補則(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)の規定に基づく確約手続(法第二章第
六節に規定する手続をいう。以下同じ。)については、法に定めるもののほか、この府令の定めると
ころによる。
(用語)
第二条 この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第二章 法第二十六条の規定による通知
第三条 法第二十六条の規定による通知は、同条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項を記載
した文書を送達して行うものとする。
第三章 是正措置計画
(是正措置計画の認定の申請方法)
第四条 法第二十七条第一項の規定による申請をしようとする者は、様式第一号による申請書(当該
申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。以下同じ。)を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
一 是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであることを示
す資料
二 是正措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す資料
三 その他参考となるべき資料
第五条 法第二十七条第一項の規定による申請をした者(第七条において「申請者」という。)は、前
条第一項の申請書及び同条第二項の資料の記載事項に変更がある場合は、法第二十七条第一項の期
間が経過する日までの間、変更内容を記載した報告書を消費者庁長官に提出することができる。た
だし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。