法律令和6年4月18日

不当景品類及び不当表示防止法抜粋

掲載日
令和6年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関消費者庁
法令番号法律第134号
署名者内閣総理大臣

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不当景品類及び不当表示防止法抜粋

令和6年4月18日|p.14

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不当景品類及び不当表示防止法抜粋
第25条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、当該事業者若しくはそ の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若し くは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に 関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の 物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ ばならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権限の委任等)
第38条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任す る。
2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引 委員会に委任することができる。
3 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及びの表示に対処する必要があることその他の政令 で定める事情があるため、事業者に対し、措置命令、課徴金納付命令又は第24条第1項の規定による 勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定によ り委任された権限(第25条第1項の規定による権限に限る。)を当該事業者の事業を所管する大臣又 は金融庁長官に委任することができる。
第47条 第25条第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚 偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規 定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、1 年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
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不当景品類及び不当表示防止法抜粋 - 第14頁
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