政府調達令和6年4月17日

中国地方整備局における設計・建設業務の参加資格要件等(官報号外政府調達第71号)

掲載日
令和6年4月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.14 - p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年4月17日発行の官報(政府調達 第71号)に掲載された政府調達・入札公告です。中国地方整備局による「建築関係建設コンサルタント業務及び建築工事等」の政府調達公告。掲載ページ: p.14 - p.18。

抽出された基本情報
調達機関中国地方整備局出典: p.14 - p.18 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建築関係建設コンサルタント業務及び建築工事等出典: p.14 - p.18 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
技術提案・申請期限2024/06/07 05:00出典: p.14 - p.18 / 現在の公告本文 / 技術提案・申請期限 · 境界確認済み

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中国地方整備局における設計・建設業務の参加資格要件等(官報号外政府調達第71号)

令和6年4月17日|p.14-18

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エ 実績要件
(A) 管理技術者、総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者
次のaからdまでのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務
a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b 規模 1棟で延べ面積10,000㎡以上
c 階数 地上7階以上
d 用途 次の(i)又は(ii)のいずれか
に、該当する施設 (i) 事務所又は庁舎
(ii) 複合用途施設(1棟で(i)の用途と認められる部分が5,000㎡以上ある建物)
(B) 電気設備主任担当技術者
次のaからdまでのすべてを満たす建築物の新築又は増築(増築にあっては増築部分)の基本設計及び実施設計業務
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
(C) 機械設備主任担当技術者
次のaからdまでのすべてを満たす建築物の新築の基本設計及び実施設計業務
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
オ 管理技術者及び各分担業務分野の主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記アからエまでの要件を満たしていなければならない。
(4) 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち建設業務を実施する者(以下「建設企業」という。)は、次の①から⑤までの要件を満たすこと。
① 中国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築工事」、「電気設備工事」及び「暖冷房衛生設備工事」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく令和5・6年度一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 次のアからウまでの各工事に携わる建設企業は、中国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、アからウまでに示す点数以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては当該再認定の際の経営事項評価点数が、アからウまでに示す点数以上であること)。
ア 建築工事 1,200点以上
イ 電気設備工事 1,100点以上
ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上
③ 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合は、いずれの建設企業においても担当する工事において上記①及び②に示す要件を満たしていること。
④ 次のアからウまでのいずれかの実績を有していること。なお、当該実績が地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事にあつては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
ア 平成21年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次の(A)から(C)までの要件を満たす工事(以下「同種工事の実績」という。)の施工実績を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の施工に携わったことが確認できる工事に限る。
(A) 工事種別 建築工事 次のaからdまでの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあつては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。
a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b 規模 1棟で延べ面積8,000㎡以上
c 階数 地上5階以上
d 用途 次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する施設
(i) 事務所又は庁舎
(ii) 複合用途施設(1棟で(i)の用途と認められる部分が4,000㎡以上ある建物)
(B) 工事種別 電気設備工事 次のaからdまでの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
ただし、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aからcすべての条件を満たす工事とする。
(C) 工事種別 暖冷房衛生設備工事 次のaからdまでの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
ただし、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房衛生設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aからcすべての条件を満たす工事とする。
イ 複数の建設企業が上記アの(A)から(C)までの工事種別毎に分担する場合は、各々分担する工事種別について同種工事の実績を有すること。また、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は、それぞれ分割する工事種目ごとに同種工事の実績を有すること。
ウ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合又は工区を分割して工事を分担する場合は、1者が同種工事の実績を有し、その他の建設企業は、平成21年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成及び引渡しが完了した次の(A)から(C)までの要件を満たす工事の施工実績(以下「その他の建設企業の実績」という。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。
(A) 工事種別 建築工事 次のa及びbの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築
にあつては増築部分とする。))工事)の施工実績を有すること。
a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 b 規模 1棟で延べ面積2,000㎡以上
(B) 工事種別 電気設備工事 次のa及びbの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
ただし、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aの条件を満たす工事とする。
(C) 工事種別 暖冷房衛生設備工事 次のa及びbの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工実績を有すること。
a 規模 (A)b に同じ
b 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
ただし、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房衛生設備工事の実績であってもよいが、それぞれ上記aの条件を満たす工事とする。
⑤ 次のアからウに掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を、当該工事に専任で配置できること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。
なお、第一次審査資料提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。
さらに、在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)において定められた在籍出向の要件に適合していること。
ア 工事種別 建築工事 (A) 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
a. 一級建築士の免許を有する者
b. a. と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日)最終改正:平成12年12月12日建設省告示第2345号」を参照)
c. 1級建築施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
(B) 平成21年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のaからdまでの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあつては増築部分とする。))工事)の施工経験を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかか
イ 工事種別 電気設備工事
(A) 配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
a. 技術士(建設部門、電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係わるものとする者に限る。)に合格した者)
b. a. と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日)最終改正:平成12年12月12日 建設省告示第2345号」を参照)
c. 1級電気工事施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヶ月以内に限る。)
(B) 平成21年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のaからdまでの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合及び上記期間に事業促進PPPに従事していた場合の取扱いはア(B)による。
a 規模 ア(B)b に同じ b 階数 5階以上 c 用途 ア(B)d に同じ d 工事種目 電灯設備又は火災報知設備
(C) ア(C)に同じ。 (D) ア(D)に同じ。
ウ 工事種別 暖冷房衛生設備工事
(A) 配置予定技術者は1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおり。
a. 技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門もしくは衛生工学部門または総合技術監理部門(選
択科目を「流体工学」、「熱工学」または上下水道部門もしくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者)並びに「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」または水道部門もしくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者)
b. a. と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日)最終改正:平成12年12月12日建設省告示第2345号」を参照)
c. 1級管工事施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヶ月以内に限る。)
(B) 平成21年4月1日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のaからdまでの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること(甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。また、同種工事の経験として記載した工事の契約工期に対して従事期間が短い場合については、明示した同種工事の経験の対象となる施工期間において、すべての期間に従事していること。 なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合及び上記期間に事業促進PPPに従事していた場合の取扱いはア(B)による。
a 規模 ア(B)b に同じ b 階数 5階以上
c 用途 ア(B)d に同じ
d 工事種目 空気調和設備又は給排水設備
(C) ア(C)に同じ。 (D) ア(D)に同じ。
(5) 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の①から⑦までの要件を満たすこと。
① 中国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
② 建築士法第23条の規則に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
③ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合は、いずれの工事監理企業においても上記①及び②を満たしている者であること。
工事監理業務を分担する場合の「担当業務分野」の分類は、次のアからエまでによること。なお、次のアからエまでの担当業務分野を分割して新たな分野を設定してはならない。
ア 総合監理 令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第二号ロ(1)において示される「設計の種類」における「総合」に定める成果図書に基づき行う工事監理業務
イ 構造監理 同上「構造」
ウ 電気設備監理 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
エ 機械設備監理 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
エ 実績要件
(A) 工事監理者、総合監理主任技術者又 は構造監理主任技術者
次のaからdまでのすべてを満たす 工事監理業務。なお、総合監理主任技 術者については、躯体、外装及び内装 を含む業務実績を有する者であるこ と。
a 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、 鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b 規模 1棟で延べ面積10,000m²以 上
c 階数 地上7階以上
d 用途 次の(i)又は(ii)のいずれかに 該当する施設
(i) 事務所又は庁舎
(ii) 複合用途施設 (1棟で(i)の用途 と認められる部分が5,000m²以上 ある建物)
(B) 電気設備監理主任技術者
次のaからdまでのすべてを満たす 工事監理業務
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事事種目 電灯設備及び火災報知 設備を含むもの
(C) 機械設備監理主任技術者
次のaからdまでのすべてを満たす 工事監理業務
a 規模 (A)b に同じ
b 階数 (A)c に同じ
c 用途 (A)d に同じ
d 工事事種目 空気調和設備及び給排 水設備を含むもの
オ 工事監理者及び各分担業務分野の監理 主任技術者は、それぞれ1名とし、互い に兼務することは認めない。また、第一 次審査資料提出時点において、工事監理 者又は各監理主任技術者を決定できない ことにより、複数名の候補者をもって第 一次審査資料を提出することは支障ない が、いずれの候補者についても上記アか らエまでの要件を満たしていなければな らない。
(6) 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構 成する企業のうち維持管理業務を実施する者 (以下「維持管理企業」という。)は、次の① から②までの要件を満たすこと。
① 令和4・5・6年度一般競争(指名競争) 参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」 の「A」、「B」又は「C」の等級に格付け された中国地域の競争参加資格を有する者 であること。
② 維持管理業務を複数の維持管理企業が分 担して行う場合は、いずれの維持管理企業 においても上記①を満たしていること。
(7) 運営企業の参加資格要件 応募者を構成す る企業のうち運営業務を実施する者(以下「運 営企業」という。)は、次の①から③までの要 件を満たすこと。
① 令和4・5・6年度一般競争(指名競争) 参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」 の「A」、「B」又は「C」の等級に格付け された中国地域の競争参加資格を有する者 であること。
② 警備業務に携わる運営企業は、警備業法 (昭和47年法律第107号)第4条に基づく 認定を有する者であること。
③ 運営業務の各業務を複数の運営企業が分 担して行う場合にあっては、いずれの運営 企業においても上記の要件を満たしている こと。ただし、運営企業は運営業務の主た る部分である総合的な企画及び業務遂行の 管理については事業者から直接受任するも のとするが、それ以外については第三者に 委任することができる。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって 入札し、入札価格が予定価格の範囲内である 者のうち、(2)によって得られる基礎点と加算 点の合計を入札価格で除した数値 (以下「評 価値」という。)の最も高い者を落札者として 選定する。
(2) 入札参加者が策定した事業提案を入札説明 書に添付する選定基準に基づき審査する。た だし、第二次審査資料に要求範囲外の事業提 案が記載されていた場合、その部分は採点の 対象としない。
① 事業提案が業務要求水準書に定める要求 水準をすべて充足しているかについて審査 を行い、審査結果において事業提案がすべ
ての要求水準を充足している場合は適格と し、一項目でも充足しないもしくは記載の ない場合は欠格とする。
なお、適格者については、基礎点を付与 する。
② 事業提案のうち選定基準に定める評価項 目(加算点項目)について、その提案が優 れていると認められるものについては、そ の程度に応じて加算点を付与する。
(3) (1)において、落札となるべき最も高い評価 値の入札をした者が2人以上ある時は、当該 者にくじを引かせて落札者を選定する。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒730-8530 広島県広島市中区 上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館11階 中国地方整備局総務部契約課 電話082- 221-9231
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 令 和6年4月18日から令和6年9月25日までの 土曜日、日曜日及び祝日等 (行政機関の休日 に関する法律 (昭和63年法律第91号) 第1条 第1項に規定する行政機関の休日 (以下「休 日」という。)) を除く毎日、10時00分から17 時00分まで。入札説明書は、上記(1)で書面に より交付する。なお、その他申請様式等につ いては中国地方整備局ホームページ (URL: https://www.cgr.mlit.go.jp/order/ pfi/jigyokeiyaku/bousaitou_new.html) にて 交付する。
(3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和6年4月18日から令和6 年6月7日までの休日を除く毎日、10時00分 から17時00分まで。提出場所は4(1)に同じ。 提出方法は「郵送(書留郵便に限る。)、もし くは託送(書留郵便同等のものとする。)又は 持参(以下「郵送等」という。)による。期 日までに送付(必着)すること。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場 所及び方法 提出期間は令和6年8月26日か ら令和6年9月25日の休日を除く毎日、10時 00分から17時00分まで。提出場所は4(1)に同 じ。提出方法は4(3)に同じ。
(5) 開札の日時及び場所 令和6年12月6日13 時30分 〒730-8530 広島県広島市中区上八 丁堀6番30号広島合同庁舎2号館 中国地方 整備局総務部契約課入札室にて行う。
5 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除する。 ② 契約保証金 納付する。 事業者は、施設整備業務の履行を確保するため、防災棟引渡日又は既存棟改修完了日(いずれか遅い日)までを期間として、次のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。 ア 会計法(昭和22年法律第165号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供 (A) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (B) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4に規定する保証事業会社をいう。)の保証 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供 (A) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (B) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本件工事費等(設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額)に相当する額の100分の10以上とする。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の選定方法 上記3(1)に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者として選定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。 (6) 契約書作成の要否 要。 (7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (8) 第一次審査を経て競争参加資格があると認められた者に対して、現場見学会を行う。 (9) 第二次審査資料のヒアリングを行う。 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2(2)③、(3)①、(4)①及び②、(5)①、(6)①又は(7)①に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により第一次審査資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (12) 詳細は入札説明書による。 6 Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Takeshi Nakazaki Director-General of Chugoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Official in charge of disbursement of the procuring entity: Yoshiko Murakami Director-General-Affairs-Department of Chugoku Local Finance Bureau. (2) Classification of the services to be procured: 41, 42, 75, 78 (3) Subject matter of the contract: PFI-based design, construction, and operation of the Hiroshima National Government Building. (4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 5:00 P.M. 7 June 2024. (5) Time-limit for the submission of tenders and proposal forms: 5:00 P.M. 25 September 2024.
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中国地方整備局における設計・建設業務の参加資格要件等(官報号外政府調達第71号) - 第14頁
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